<弁護士交通事故裁判例>併合4級(高次脳機能障害)の18歳男子の将来付添費について日額2000円で認めた事例
2016-04-05
被害者に対する介護の内容は,随時の看視・声掛けであり,常時被害者がそれらを必要とするとはいえない。そして,被害者がかかる介護を要する場合は限られ,毎日,継続的に介護が必要であるとは認められない。被害者には,その生活環境によっては,職業介護が必要になることがないとはいえないとしても,その介護内容や頻度に見合う,本件事故と相当因果関係のある将来の介護料は,平均すれば,1日当たり2000円とみるのが相当である。そして,介護が必要な期間は,症状固定時の平均余命である60年とみるべきである。
(東京地裁平成16年9月22日判決)

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