<弁護士交通事故裁判例>介護雑費・介護備品費について認めた事例
介護雑費:1059万292円 (請求額:2167万8518円)
被害者の介護状況に照らし,被害者の介護に際しおむつやパッド等の雑費が日々生じることは明らかであり,少なくとも入院雑費を下らない介護雑費を要するとみて良く,日額1500円の割合により,症状固定時の平均余命70年について同相当のライプニッツ係数により中間利息を控除した介護雑費を損害計上すべきである。
1500円×365日×19.343=1059万292円
介護備品費:1468万8555円 (請求額:3734万6134円)
⓵介護ベッドについては,平均余命につき8年ごとに8回買い換える必要があり,ライプニッツ係数により現価計算をしたうえ,公的補助として支給された14万250円を控除。
⓶車椅子(室内用)・座位保持いす(学校用・自宅用)・立位保持装置・座位保持装置・両短下肢装置・両側支柱・入浴補助用具・電動車椅子については,平均余命につき5年ごとに14回買い換える必要がある。
⓷介護者については。相応の車体を持つ介護仕様の車両購入の必要性自体は是認できるにせよ,その車種や装備品の内容,価額等に照らし,60%の限度で損害計上すべきであって,買換えについても,7年ごとに9回買い換える必要があると認める。
(大阪地裁平成19年7月26日判決)

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