<弁護士交通事故裁判例>事故前に身体障害者手帳の交付を受けていた無職男子の休業損害について認めた事案
2019-02-12
H10.6に発症した脳内出血に伴う右半身のしびれを理由として
身体障害者手帳の交付を受けていたが、手帳交付後も
自営し、H20.1に店を閉めた後は、H20.3に就職したが
1か月で退職していた。
被害者が店を閉めた理由は不景気であったこと、会社を1か月で
辞めた理由も同人の労働能力とは必ずしも関係がなかったことが
認められる。加重障害があったとしても、労働能力が低下していたとは
いえない。
被害者は、本件事故直前まで再就職に向けてハローワークに
通い面接に参加するなど勤労意欲があったことが認められること、
本件事故が発生しなかったとしても業務を開始するには更に3か月程度
要したであろうことを考慮。