<弁護士交通事故裁判例>タクシーによる通院交通費を損害と認めた事例
2016-08-22
被害者の後遺障害の状況に照らせば,通院自体のみならず,そのためにタクシーを使用することも必要であったと認められるから,本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
(浦和地裁平成11年9月14日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>両親・妹の事故現場への交通費・宿泊費を認めた」→