<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用として平均余命21年間を基に認定した事例
2015-11-06
被害者の妻が被害者の付添看護のために仕事を辞めたことも考慮し,被害者の妻の入院付添費は,従前の収入も考慮して,1日当たり6000円と認めるのが相当であるから,418日間では,250万8000円となる。
被害者は,退院日の翌日から平均余命である21年間にわたり,生涯他人の介助を必要とする状態にあるから,その介助料(月葵看護費)は,21年間を通じて1日当たり3000円を認容した。
(名古屋地裁平成4年2月7日判決)

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