<弁護士・交通事故裁判例>被害者の通院付添看護費用として2名分の費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-09-30

 被害者の治療経過および症状の程度に照らすと常時付添いによる看護が必要であったと認められるところ,ほぼ毎日専門の付添婦を雇い入れ合計227万8080円を超える額の付添人日当を支払ったことが認められるから,同額の損害を被ったというべきである。
 通院のためには,雇い入れた付添婦1人が付き添っただけでは不十分であったので,被害者の近親者も通院のため付き添ったことの各事実が認められるので,被害者は,1日当たり2500円,合計5000円の通院付添費相当の損害を被ったものと認めるのが相当である。
(大阪地裁平成3年1月31日判決)

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