<弁護士・交通事故裁判例>外傷性くも膜下出血と急性硬膜下血腫受傷の65歳女子の完全看護体制の病院における近親者付添看護費について1日当たり6500円で30日分を認めた事例
2015-08-12
完全看護体制のF病院入院中の全期間にわたって夫による付添看護の必要性があったものとは認められないものの,被害者の状況は,一時は意識レベルが極めて悪く瞳孔が散大するような状態になって開頭血腫除去手術を受け,その役1か月後にも頭蓋骨形成手術を受けたこと,その後も右片麻痺の状態でリハビリが続けられたこと等の事情を考慮すると,被害者の意識レベルが入院当初と同じ状態であるJCSI-1まで回復した平成12年4月22日までの間は夫による付添看護が必要であったものと認められる。したがって,同年3月24日から4月22日までの30日間について,付添いのために交通費分も含めて1日当たり6500円として入院付添費を算定すると19万5000円となる。
(東京地裁平成15年3月26日判決)