<弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺等の障害(1級主張)を負った被害者につき家族状況等を考慮し施設退園後平均余命にわたり1日1万円の職業付添人の将来介護費を認めた事例
2015-10-28
被害者は,重度身体障害者更生援護施設に入園しているが,その入園期間は概ね5年以内とされているので,入園から5年経過後は自宅で生活せざるを得ない状態となる蓋然性が高い。被害者は,日常動作や夜間も含めた頻回の排尿,リフトへの乗り降りなどに介助が必要であるところ,家族は現在父親と72歳の祖母だけで,父親は仕事上しばしば出張する必要があり,祖母は高齢であるうえに1m82cm,62㎏の被害者の介助をすることは遠からず不可能となることが予想される。以上の事実によれば,被害者には上記施設退園後の24歳から平均余命期間48年間にわたり職業付添人1名の住込みによる常時介護が必要で,そのための費用は1日当たり少なくても1万円を要するので,ホフマン式計算法により算定
(大阪地裁平成2年9月17日判決)