<弁護士・交通事故裁判例>1級1号の症状固定時59歳男子の症状固定後の入院治療費を事故と相当因果関係にある損害と認めた事例

2015-06-25

症状固定(平成15年3月1日)以降の入院治療費について
①A病院平成15年6月4日まで
  褥創の措置とリハビリ実施の必要性が認められる。
②B病院平成15年6月4日~平成15年7月29日:褥創とてんかんの治療
  褥創は本件事故によって発生したものでてんかんも本件事故によって発症にるにいたったものと認められる。
③C行イン平成15年10月15日~10月29日,平成15年11月26日~12月13日:肺炎の治療
  肺炎の原因が誤嚥であったとしても,本件事故によって嚥下機能に障害を負ったからであるので本件事故と相当因果関係にある。
④D病院平成16年1月2日~19日:肺炎の治療
  上記②同様,本件事故と相当因果関係にある。
⑤E病院平成16年6月9日~9月21日
  頚椎を固定していたプレートが食堂内に脱落したためこれを除去する手術を行ったもの
  頚椎をプレートで固定する手術に付随して行われる治療の一環と解するのが相当である。

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