<弁護士・交通事故裁判例>重症患者には完全看護体制がとられ,肉親の面会は情愛の念に基づく場合が多いところ,本件では看護の必要性・相当性の立証がないとして付添看護費用を否定した事例
2015-07-14
被害者は入院期間中に妻が付き添いをしたことにつき付添看護費用として62万5500円を請求した。これにつき本判決は,重症重篤患者の場合,病院は完全看護体制をとるのが通例であり,肉親は看護そのもとのいうより情愛の念から面会を重ねることが少なくないところ,本件においては付添の必要性に関する医師の証明等,看護の必要性,相当性等を認める証拠がないとして付添看護費を認めなかった。
(大阪地裁平成6年4月28日判決)