<弁護士・交通事故裁判例>症状固定後も左頸・背部,左上股などに神経症状が残る場合に,症状固定後の治療費等を認めた事例
2015-06-16
被害者は,症状固定後も左頚背部,左上股などに神経症状が残り,苦痛を和らげるために健康器具を使用していること,症状固定後の治療費および交通費として,少なくとも1回5000円,月2回,1年分を必要,相当なものと認めることができる。
(名古屋地裁平成3年1月25日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。