<弁護士・交通事故裁判例>受傷後接骨院に通院して受けたマッサージ等の治療費につき,その2分の1を事故と相当因果関係のある損害であると認めた事例
2015-05-19
被害者は,頚部捻挫,腰部捻挫の治療のためB接骨院に通院してマッサージ等の治療を受けたとはいえ,それは被害者の治療を担当した医師の指示によるものではなく,また,本件事故の態様,被害者の事故の部位,程度等の諸事情に鑑みれば,数日間連続してあるいは1週間に2,3回もマッサージ治療を受けなければならないような状況にあったと認めるに足りる確証はないから,施術費用の2分の1に相当する金額に限り,本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁昭和59年12月14日判決)

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