後遺障害による逸失利益について15%の労働能力喪失を認めた事例(H8.1.19神戸地判)

2021-08-31

被害者には,本件事故により併合7級という相当重い後遺障害が残ったが,大学卒業後も資格を目指して勉強し,数年間収入は得られないがいずれ資格を取得すると後遺障害による支障が相当残るものの収入にはあまり影響がないと予測されることや後遺障害の内容,程度,年齢等を考慮するとH6.4から67歳までの44年間,15%程度の労働能力を喪失したとみるのが相当である。

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.