<弁護士交通事故裁判例>治療費以外の既払金を遅延損害金に充当した事例
2017-06-16
認定した損害額合計額に10%の過失相殺を行ったうえ,損益相殺を行うに当たっては,治療費として支払われていた既払金は損害額の元金に充当し,その余の既払金については,各既払金弁済時に既発生の遅延損害金に充当され,残額元本に充当するのが相当である。
(神戸地裁平成21年8月3日判決)
認定した損害額合計額に10%の過失相殺を行ったうえ,損益相殺を行うに当たっては,治療費として支払われていた既払金は損害額の元金に充当し,その余の既払金については,各既払金弁済時に既発生の遅延損害金に充当され,残額元本に充当するのが相当である。
(神戸地裁平成21年8月3日判決)