相続放棄の熟慮期間について

亡くなられた方(被相続人)に負債(借金)があって,この負債(借金)を相続したくないときには,相続放棄(又は限定承認)の手続を行います。

具体的には,家庭裁判所に対し,相続放棄をする旨の届け出(「申述」といいます。)を提出する必要があります。

相続放棄の手続をしないまま3か月が経過すると,原則として相続放棄することができなくなり,亡くなられた方(被相続人)の負債(借金)を,法定相続分に応じて,そのまま引き継いでしまいます。
このことは民法915条1項に規定されています。
民法915条1項によれば,「相続人は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,相続について限定承認又は相続放棄をしなければならない」と規定されています。

では,この「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」とはいつをいうのでしょうか。
言い換えると,いつから3か月以内に手続をすればよいのでしょうか。
被相続人が死亡したことが知ってしまうと,「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」ということになり,それから3か月以内に相続放棄しなければならないのでしょうか。

このように考えると,例えば,被相続人が死亡してから1年くらいたってから,実は多額の負債(借金)があったことが発覚したような場合には,もはや相続放棄ができないことになってしまいそうです。
しかし,最高裁が出した昭和59年の判例では,「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」とは,原則として,被相続人の死亡の事実を知り,かつ,自らが相続人となったことを認識したときであるとしています。

ただし,その最高裁判例では例外も認めています。
つまり,亡くなった方(被相続人)に相続財産が全くないと信じたことについてそれなりの理由がある場合には,3か月の期間の起算点は,「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識することができるときから」と判断しました(最判昭59年4月27日)。
この最高裁判例によれば,被相続人が死亡して,自らが相続人となることを知ってから3か月を経過しても,後から多額の負債(借金)が発覚したような場合でも,相続放棄ができる場合があります。

そのため,被相続人に予想外の負債(借金)が見つかった場合などには,急いで,弁護士に相談することをおすすめします。

ただし,家庭裁判所が相続放棄の届け出(申述)を受理したからといって,裁判所が相続放棄の有効性を認めたことにはなりません。
後日,相続放棄の無効を主張する債権者から,訴訟を起こされる可能性があり,この場合は裁判によって,相続放棄の有効性が最終的に判断されることになります。
ありあけ法律事務所では,被相続人の死亡から3か月を経過したケースでも,家庭裁判所で相続放棄が受理されたケースを多数経験しています。

相続放棄の問題は,ありあけ法律事務所にお気軽にご相談ください。

 

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