Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の通院付添費について日額3000円で認めた事例

2015-10-15

 被害者の治療経過および証拠によれば,被害者は,症状固定日までリハビリセンターに30日通院したこと,その通院には被害者の母親または兄が付き添ったことが認められる。前記認定にかかる被害者の症状からすると,通院するためには付添いが必要であったと認められ,通院付添費としては,日額3000円が相当であるから,通院付添費は次のとおり,9万円と認める。なお,被害者は,症状固定日以降の通院についても通院付添費を請求しているが,これは将来介護費で考慮すべきである。
(大阪地裁平成19年9月26日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の通院付添費として,133日について日額6500円を認めた事例

2015-10-13

 被害者の障害程度に鑑みると,被害者には退院の前後を問わず,症状固定に至るまで近親者の付添看護が必要であったと認めるののが相当である。付添看護には被害者の夫が主として当たったと認められるところ,その額は(入院期間である164日については,1日1万円),通院期間である133日については1日6500円の割合とするのが相当である(通院期間における実通院日数は比較的少ないが,被害者の症状からすると上記程度の付添看護料は相当なものと認められる)。
(神戸地裁平成18年6月16日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の在宅通院期間中の付添介護につき,妻による介護費用単価を日額6000円,姉の補助的介護費用として,土日のみ日額2000円で認めた事例

2015-10-08

 被害者の介護は終始妻が担当しているが,肉体的に相当過酷な作業を強いられるものと認められ,摂食においても誤嚥を監視するという精神的緊張を要する作業を要し,被害者の生理的欲求や主訴を感知する作業を加えて,これらを24時間の常時介護としてこなすことは,3人の子どもを抱えて家事労働を兼務する主婦としては到底困難である。他方,家族による家事の補助を得ながら,福祉ヘルパーや訪問看護師,姉の手を借りて,何とかこなせるという状況であり,本件事故と相当因果関係のある介護の範囲としては,近親者による主たる介護者1名と補助的介護者1名の部分を認めるのが相当である。被害者の肉体的障害の程度および意識障害の程度に照らすと,妻による介護費用単価は日額9000円,姉の補助的介護費用は,土日のみ日額2000円と見るのが相当である。
 市のホームヘルプサービスを利用した実費として9万5350円を要したことが認められる。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>右大腿骨頸上骨折等受傷の68歳女子の通院について夫の付添費として1日当たり4000円を認めた事例

2015-10-07

 看護記録によれば,被害者は退院直前の平成11年4月7日になってようやく一人で歩けるようになったのであり,電車を使って通院していたことが認められ,通院行為自体もリハビリの一環であったことは容易に推測され,また,通院に際しては電車を使っていたことからすれば,付添いは必要であったと認められる。通院付添費(通院交通費1日1360円を含む)を1日当たり4000円として実通院日数91日分合計36万4000円を相当な通院付添費として認める。
(神戸地裁平成13年4月20日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>右大腿骨骨折の11歳男子の通院における両親の付添費として1日当たり3000円を認めた事例

2015-10-06

 弁論の全趣旨によれば,被害者は,小学生である上,松葉杖を使用しないと歩行が困難であるため,32日間の通院の際には両親の付添が必要であり,しかも,しばらくはおんぶ等の介助が必要であったと認められる。
 通院付添費は,1日当たり3000円が相当であると認められるので,実通院日数32日分合計9万6000円を認める。
(神戸地裁平成13年3月9日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>通院加療中の自宅での付添看護費用を事故と相当因果関係のある損害として認めた事例

2015-10-03

 被害者は,事故日からギプス除去日までの72日間,夫の付添看護がなければ生活できなかったことが認められる。被害者の本件受傷治療は,通院であったが,被害者の夫に本件損害として自宅における付添看護費を認め,その金額は,72日中1日4000円の割合による合計28万8000円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成5年8月10日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>通院付添看護費用として1日2500円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-10-01

 通院付添費としては,被害者が事故当時満10歳であったこと,受傷部位が目であったこと,等の事実に照らせば1人分についてその必要性を肯定することができる。
 そして,その金額としては,1日当たり2500円(7日分)が相当である。
(東京地裁平成4年1月21日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>被害者の通院付添看護費用として2名分の費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-09-30

 被害者の治療経過および症状の程度に照らすと常時付添いによる看護が必要であったと認められるところ,ほぼ毎日専門の付添婦を雇い入れ合計227万8080円を超える額の付添人日当を支払ったことが認められるから,同額の損害を被ったというべきである。
 通院のためには,雇い入れた付添婦1人が付き添っただけでは不十分であったので,被害者の近親者も通院のため付き添ったことの各事実が認められるので,被害者は,1日当たり2500円,合計5000円の通院付添費相当の損害を被ったものと認めるのが相当である。
(大阪地裁平成3年1月31日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>近親者の通院付添看護費用として1日当たり3000円を認めた事例

2015-09-25

 母親について付添人として代替性がなく,その主婦あるいは母としての日常に支障を生じたことによる損害を金銭的に評価すると,これを被害者の通院付添費として1日当たり3000円程度とすることをもって相当性の範囲を逸脱しないものと認めることができる。
 なお,自宅にいる子守費用は,通院付添費に含まれるべき性質のものであって独自の損害としてさらに認めることはできない。
(大阪地裁昭和57年7月29日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>併合6級の症状固定時37歳女子の入院付添費として,1日6500円で認めた事例

2015-09-24

 入院中は,母親が(118日+70日)付添い,被害者の傷害や治療の内容からして,付添の必要性,相当性が認められるから,1日6500円で認めるのが相当である。通院する際は,母親又は夫が(計47日)付添い,その必要性,相当性が認められるから日額3300円で認めるのが相当である。
 被害者が入院中,母親が付き添った際,A病院については,交通費として往復860円を112日について支出し,B病院については,交通費として往復540円を70日について支出したものと認められるから,13万4120円(860円×112日+540円×70日)は本件事故による損害と認められる。
 被害者の入院中,夫が見舞に来たことが認められるとしても,その交通費は本件事故と相当因果関係のある損害であるとは認められない。
(東京地裁平成20年5月12日判決)

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.