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<弁護士・交通事故裁判例>右大腿骨頸上骨折等受傷の68歳女子の通院について夫の付添費として1日当たり4000円を認めた事例
看護記録によれば,被害者は退院直前の平成11年4月7日になってようやく一人で歩けるようになったのであり,電車を使って通院していたことが認められ,通院行為自体もリハビリの一環であったことは容易に推測され,また,通院に際しては電車を使っていたことからすれば,付添いは必要であったと認められる。通院付添費(通院交通費1日1360円を含む)を1日当たり4000円として実通院日数91日分合計36万4000円を相当な通院付添費として認める。
(神戸地裁平成13年4月20日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>右大腿骨骨折の11歳男子の通院における両親の付添費として1日当たり3000円を認めた事例
弁論の全趣旨によれば,被害者は,小学生である上,松葉杖を使用しないと歩行が困難であるため,32日間の通院の際には両親の付添が必要であり,しかも,しばらくはおんぶ等の介助が必要であったと認められる。
通院付添費は,1日当たり3000円が相当であると認められるので,実通院日数32日分合計9万6000円を認める。
(神戸地裁平成13年3月9日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>通院加療中の自宅での付添看護費用を事故と相当因果関係のある損害として認めた事例
被害者は,事故日からギプス除去日までの72日間,夫の付添看護がなければ生活できなかったことが認められる。被害者の本件受傷治療は,通院であったが,被害者の夫に本件損害として自宅における付添看護費を認め,その金額は,72日中1日4000円の割合による合計28万8000円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成5年8月10日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>通院付添看護費用として1日2500円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
通院付添費としては,被害者が事故当時満10歳であったこと,受傷部位が目であったこと,等の事実に照らせば1人分についてその必要性を肯定することができる。
そして,その金額としては,1日当たり2500円(7日分)が相当である。
(東京地裁平成4年1月21日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>被害者の通院付添看護費用として2名分の費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者の治療経過および症状の程度に照らすと常時付添いによる看護が必要であったと認められるところ,ほぼ毎日専門の付添婦を雇い入れ合計227万8080円を超える額の付添人日当を支払ったことが認められるから,同額の損害を被ったというべきである。
通院のためには,雇い入れた付添婦1人が付き添っただけでは不十分であったので,被害者の近親者も通院のため付き添ったことの各事実が認められるので,被害者は,1日当たり2500円,合計5000円の通院付添費相当の損害を被ったものと認めるのが相当である。
(大阪地裁平成3年1月31日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>近親者の通院付添看護費用として1日当たり3000円を認めた事例
母親について付添人として代替性がなく,その主婦あるいは母としての日常に支障を生じたことによる損害を金銭的に評価すると,これを被害者の通院付添費として1日当たり3000円程度とすることをもって相当性の範囲を逸脱しないものと認めることができる。
なお,自宅にいる子守費用は,通院付添費に含まれるべき性質のものであって独自の損害としてさらに認めることはできない。
(大阪地裁昭和57年7月29日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>併合6級の症状固定時37歳女子の入院付添費として,1日6500円で認めた事例
入院中は,母親が(118日+70日)付添い,被害者の傷害や治療の内容からして,付添の必要性,相当性が認められるから,1日6500円で認めるのが相当である。通院する際は,母親又は夫が(計47日)付添い,その必要性,相当性が認められるから日額3300円で認めるのが相当である。
被害者が入院中,母親が付き添った際,A病院については,交通費として往復860円を112日について支出し,B病院については,交通費として往復540円を70日について支出したものと認められるから,13万4120円(860円×112日+540円×70日)は本件事故による損害と認められる。
被害者の入院中,夫が見舞に来たことが認められるとしても,その交通費は本件事故と相当因果関係のある損害であるとは認められない。
(東京地裁平成20年5月12日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>25歳男子の入院付添費として16日間につき1日当たり6000円を認めた事例
被害者の母親は,実際に入院中の被害者に付き添い,看護師が不在の場合にも,被害者が暴れて点滴の管がはずれることのないように注意していたこと,会話がリハビリになると考え,会話を持とうとしたこと,見舞人との対応をしたり,トイレのときにはトイレの前まで同行していたこと,夜間休日には,近親者の他,婚約者も付添に来ていたことおよび被害者の介護のために実際にヘルパーの依頼がされたのは,平成17年ころに4,5回あっただけであることがそれぞれ認められる。以上に,自宅における介護状況をも勘案すれば,被害者については相当額の付添看護費を損害として認めるべきである。そして,本件に現れた一切の事情を勘案すれば,日額で入院付添費6000円,通院付添費3000円自宅介護費2000円とするのが相当と認められる。
(大阪地裁平成20年4月28日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷等受傷の21歳男子の症状固定前の近親者付添看護料として日額6500円で832日分を認めた事例
被害者の母親に対し,医師から付添看護の指示があったことは証拠上認められないが,入院期間中,母親をはじめとする近親者が付き添っていたこと,被害者は意識が回復せずいわゆる寝たきり状態にあって,日常生活の全てにおいて介護を要することに照らすと,被害者には近親者による付添が必要であったと認められる。そしてえ,母親らが,被害者の日常生活の全てにおいて介護をする必要があったことからすると,日額6500円の限度で認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成19年10月16日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の入院付添費について事故直後の86日間のみ6000円で認めた事例
被害者の母親及び兄は,被害者がO病院に入院中,毎日24時間,二人ともまたはいずれかが病室で被害者に付き添い,その間実際に被害者の介護を行っていたことが認められる。これに,被害者の兄が被害者の介護のために退職したことをも考慮すると,O病院に入院中の付添看護費としては日額6000円を認めるのが相当である。被害者の母親および兄はリハビリセンターに転院後も被害者に付き添っている。しかしながら,証拠によれば,実際に付添いを依頼したとの記載はないこと,実際に付き添っていた時間についても,面会に関する記載が看護日誌にあることおよび入院期間中も被害者は一定の頻度で外泊を繰り返していたことが認められる。そして,危険認識が乏しいとはいえ,同病院に入院中の被害者は,ADLが自立しており,母親らが付き添っていない時間帯でも他の入院患者との関係で問題を起こした等といった事情は見当たらない。これら諸般の事情を考慮すると,被害者は,リハビリセンターに転院して以降は,リハビリとして声掛けすることの有用性については措くとしても,付添看護の必要性までも認めることはできない。以上によれば,被害者の付添看護費は,本件事故後O病院に入院中(86日間)の期間につき,日額6000円を認める。
(大阪地裁平成19年9月26日判決)