Archive for the ‘未分類’ Category

事故により死亡した被害者の子の休業損害を認めた事案

2019-06-11

¥72,019

証拠によれば、被害者の子Aは、被害者の死亡に伴い、勤務先の休業を余儀なくされ、有給休暇5日を使用したことが認められ、これによる損害は¥72,019と認められる。

被害者の子Bは、被害者の死後、勤務先(歯科医院)を休業せざる得なくなったことは推認されるが、被害者の会社の事務の手伝い等のために、歯科医院を退職することまでは、予見し得べき事情には含まれない。従って歯科医院を休業したことによる損害については、本件事故との因果関係が認められ、退職し再就職するまでの期間の損害については、因果関係が認められない。Bが歯科医院を休業したこととその日数を認めるに足りる証拠はないから、結局のところ、Bの休業損害の発生を認めることはできない。

38歳男子家事従業者の休業損害を月¥160,000で症状固定日までの8か月間について70%で認めた事案

2019-06-03

もともと被害者と父は2人暮らしで、お互いが自己の生活のための家事と他方のための家事を協力しながら行う関係にあった。本件事故当時、被害者は無職で、自宅で父の生活のお世話をしていた。

月額¥160,000

被害者が父のために行っていた家事(介護を含む)は、これをすべて他人に委ねれば月¥160,000程度を要するものであったとみることができる。

48歳男子代表取締役の休業によって生じた会社の損害について売上減少による損害の60%相当と認めた事案

2019-05-29

被害者は、H6に会社を設立し、被害者が営業、見積り、設計、工事管理を担当し、妻が経理を担当していたこと、被害者が代表取締役であり、他に妻が役員として月額¥160,000の報酬を受けているが、他に報酬ないし給料の支払を受けている者はいないことが認められる。会社には、被害者に代わって仕事ができる者はおらず、経済的に被害者と会社は一体をなす関係にあるといえるから、被害者が業務に従事できないことで会社に生じた売上の減少による損害は、本件事故による損害と認められる。以下の事情を考慮し、本件事故と相当因果関係の認められる売上減少による損害を純利益減少分と固定経費相当損害分の合計額の概ね6割相当である¥2,450,000と認める。

①会社は元々赤字を抱えて経営されていたことや、近時の建物状況に照らし、本件事故が無くても売上が減少した可能性は否定できない。

②被害者の主張を裏付ける公的証明がない。

③被害者の障害の程度、後遺障害を残さず治療が終了したことに照らして、被害者主張の期間につき業務に全く従事できなかったとまでは解されない。

アルバイトをしながら家事に従事する35歳女子の休業損害について賃金センサス女子高専・短大卒年齢別平均賃金の70%をもとに算定した事案

2019-05-24

被害者は,簿記学校を卒業。比較的短時間の就業を継続的に繰り返して後のH17.4からアルバイトをしながら家事労働の相当部分に従事していることが認められる一方で,被害者は父母と同居しており,被害者の母も家事労働に一部従事していることが認めてもらえるが,その程度は明かとはいえない。

運送会社の宅配業務のほか父親経営の米販売店の配送業務を行っていた被害者について,宅配業務の給与をもとに休業損害を認めた事案

2019-05-22

被害者は,宅配業務に従事するとともに,父親が経営する米屋で精米・米穀類等の販売,配達業務に従事していた。

年額¥3,185,659(事故前年の収入)

被害者は,本件事故により米屋の売上が大幅に減少したとして,同店の固定経費の60%を基礎収入に加算すべきであると主張するが,同店の売上等については父親が確定申告をし,被害者は,父親から給与の支払を受ける形となっていたことからすると固定経費を加算することにつき合理的理由があるとまではいえない。

映像コンテンツの企画演出に関わる業務を行っていた被害者がDVD制作のためのシナリオ制作等が困難となり契約解除となった損害を認めた事案

2019-05-20

契約解除に伴う損害:①ロケハン費用¥480,041

被害者は,制作会社と撮影会社との間で制作販売を企画し,被害者が,シナリオ作成,ロケハン等を行うことになっていたが,本件事故による損害に基づく疼痛でロケハン等を予定時期までにできなくなり,そのために本件契約を解除された。本件契約解除は,本件事故に基づく被害者の傷害に起因する履行遅滞に基づく解除として,本件制作会社が,被害者に対し,損害賠償を求めることは可能であり,その損害賠償債務については,本件事故による被害者の損害と評価し得る。

          ②演出料¥10,800,000

被害者は本件契約解除により,本件演出料¥12,000,000の支払いを受けることができなかったのだが,支払いを免れた費用¥12,000,000を控除した¥10,800,000が本件事故との間に相当因果関係がある損害といえる。

          ③著作権料¥300,000

被害者は,本件著作権料として本件DVDの販売高の0.8%を受け取れることになっていた。本件DVDの内容比べてみれば,一定の販売高は達成していたであろうといえるので,本件事故と相当因果関係のある損害としては,控えめに算定して¥300,000とするのが相当である。

不法滞在外国人の50歳女子の休業損害について1か月当たり¥80,000の収入があったものとして算定した事案

2019-05-09

H13.6.15に息子を探すために来日し,不法滞在状態でアルバイトを行っていた。

月額¥80,000被害者側の主張するH14.2.15以降の稼働先,基礎収入,継続性はいずれも証明されておらず,休業損害の基礎収入が日給¥10,000であったと認めることはできないが,来日にあたっての手持ち資金も少なくなって,日本滞在を継続し,生活してきたことなどの事実関係に照らせば,被疑者は,自らの生活費として,1か月当たり¥80,000程度のアルバイト収入があったものと認められるのが相当である。

事故時の収入について,明確な立証ができなかったクラブホステスの基礎収入について,賃金センサス女性学歴計,全年齢平均賃金で認めた事案

2019-04-25

被害者は,クラブでホステスとして勤務していたが,事故日のH15.4.24から仕事を休業し,H15.5.18に婚姻し,仕事をH15.8末に辞め,H15.10.22から別の店で働き始めた。

¥3,490,300(1日当たり¥9,562)(H15賃金センサス産業計・企業規模計・女性労働者の学歴全年齢平均賃金)被害者は,H14年の給与総額¥6,380,400を基礎とすべきと主張する。しかし,H14年分の所得の申告は0円であるなどの事情にかんがみれば,事故時の基礎となる収入を被害者主張の金額とすることは困難である。 

しかし,被害者は事故当時,クラブにおいてホステスの仕事をしており,1か月に20日程度出勤していたことが認められることから,被害者の基礎収入分を家事労働者として,上記平均賃金によることが相当である。

カナダから来日したキックボクサーにつき,被害者主張の年間$150,000の賃金の2/3の$100,000を休業損害として認めた事案

2019-04-23

被害者は,カナダ在住のキックボクサーであり,世界空手道団体連合との間で,被害者は同連合からの指示に従いキックボクシングの興業を行うものとし,キックボクシングの興業を行わないことを旨とする雇用契約を結びカナダから来日した。本件は来日中の事故である。

$100,000 被害者は,連合と年間$150,000の雇用契約を結んだとするが,連合から被害者に対して年間$150,000支払われる可能性については疑問がある。事故と因果関係のある損害として,被害者主張の2/3の$100,000の限度で認めるのが相当である。

1年間100%については認めない。具体的期間について判示なし。被害者においては,右肩腿および右足関節の傷害の影響は重大である。ただし,診断書の記載から1年間キックボクサーとして就労が不可能であるとまでは認められない。もっとも契約の就労開始時期には,いまだキックボクシングができる状態になかったと認めることができ,これを理由に契約を解除されることもやむを得なかったといえるが,被害者の客観的症状に照らして,休業損害として1年分100%を認めるのは相当ではない。

アルバイトの休業損害について収入の変動があることを理由として事故前6か月半の平均日額を基礎として算定した事案

2019-04-17

被害者は,本件事故当時,飲食店にアルバイトとして勤務し,食材の仕込み仕事を担当していた。 

日額¥6,699被害者のH15.6からH15.10までの4か月間の収入は¥834,400,H15.12からH16.2までの2か月半の収入は¥472,000であったが,被害者の勤務状態がアルバイトであることを考慮すれば,勤務日数による収入に変動があると考えられるため被害者の1か月当たりの平均的な収入は,直前の2か月半でなく,6か月半の平均である¥200,984,1日当たりの収入は¥6,699と認めるのが相当である。

被害者は事故後2日間出勤したものの,仕事を継続することが困難となり,事故の3日後に退職,その後H16.4に入りピザの宅配の仕事を始めている。被害者のH16.4以前の最終通院日1週間後であるH16.4.3には仕事を再開したと推認されるため,被害者は,事故当日およびH16.2.24からH16.4.2までの40日間にわたり休業したと認めるのが相当である。

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