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<弁護士交通事故裁判例>電動車椅子の購入に要する費用を認めた事例
関係各証拠によって認められる被害者の本件事故前の状況に加え、障害者の社会参加の観点からすると、本件においては、手押し式車椅子以外にも電動車椅子を購入する費用についても、その相当性を認めるべきである。標準的な電動車椅子が40万前後で購入できることをうかがわせる証拠があるが、見積書によれば、電動車椅子の価格は64万4500円であり、この価格は不相当とは認められないし、その耐用年数は6年であり、おおむね6年ごとに交換する必要があることが認められる。
(東京地裁平成15年1月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>車椅子、福祉自動車改造費用等を認めた事例
1.車椅子(介護車・屋外用):59万4750円
1台15万円の車椅子を平均余命までの間5年ごとに買換えが必要であるとして認定
2.車椅子(屋内用):35万4856円
実際に購入した車椅子の自己負担額2万2千円を平均余命までの間5年ごとに買換えが必要であるとして認定
3.電動ベッド等:76万7481円
実際に購入した電動ベッドおよびその付属器具等の自己負担額16万5千円を平均余命までの間8年ごとに買換えが必要であるとして認定
4.福祉自動車:229万7297円
車椅子搬入のための改造費用108万5千円を平均余命までの間10年ごとに買換えが必要であるとして認定
5.足調整具:25万331円
装具一式4万69円を平均余命までの間3年ごとに買換えが必要であるとして認定
6.歩行器・杖・ポータブルトイレ・会話補助機
必要性が認められない。
(名古屋地裁平成14年1月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>義手の装具維持管理費、三年毎の交換を認めた事例
証拠および弁論の全趣旨によれば、被害者が平成12年8月までに4回にわたり要した装具費・義手の平均額は29万1240円であり、3年に1度の割合で交換を要することが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そこで、その費用につき中間利息をライプニッツ方式により控除すると上記金額となる。
(東京地裁平成14年1月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>平均余命間の車椅子代を388万円で認めた事例
被害者は、日常生活上車椅子が必要であり、便宜を考えると屋内用と室外用の2台の車椅子が必要であり、屋外の方が消耗度が大きいことも当然であろう。
被害者の主張するように、4年単位で考えると、車椅子本体が屋内用1台、屋外用2台として、その他の費用も含めて合計101万6400円となる。4年に1度の更新として、平成9年の時点での被害者の平均余命45.32年の間に、少なくとも10回は交換が必要となる。
これを、年5分の割合で中間利息を控除して現価を求めると、少なくとも被害者の請求している388万円は必要である。
(東京地裁平成2年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>歩行補助杖購入費(34年分)を損害と認めた事例
証拠および弁論の全趣旨によると、被害者は歩行補助杖(杖およびT字杖)を必要とすること、その単価は1万8989円であり、その耐用年数は3年であること、これを被害者の負担で購入したのが平成8年11月で今後平均余命である34年間使用する必要があることが認められる。
(名古屋地裁平成11年4月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の義足代として12回分の買換え費用を認めた事例
義足代金が平成5年度価格で55万500円であること、部品のうち耐用年数が最長のものでも5年と設定されていることが認められ、平均余命の間、1回購入した後に、少なくとも、5年に1回計12回買い替えることが必要であるとしてライプニッツ係数をもとに計算
加害者らは、東京都から公的給付ないし修理を受けられるから 被害者には損害がない旨主張するが、それは身障者の申請を基礎とし、東京都がその年齢や所得、障害内容等を審査したうえで給付されるものであり、将来にわたって被害者の請求に係る義足が確実に給付されるか否かは未定であること、仮に確実に給付を受けられるとしても、そもそも、かかる公的給付を利用するかまたは加害者から損害賠償を受けて賄うかは被害者の選択に委ねられるべきであり、加害者らの主張は、被害者に公的給付による義足の取得を押しつけることによって都民の税金で支えられる福祉施策に自らの責任の一端を肩代わりさせ、当然に支払うべき賠償金の一部を免れようとする、著しく妥当性を欠く失当なものというべきであり、採用できない。
(東京地裁平成8年3月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費・電動ベッド代・車椅子代等を認めた事例
建物改造費 109万8777円
電動ベッド代 3万2310円
車椅子代 7万1250円
リハビリシューズ代 1万7222円
(東京地裁平成7年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の装具・器具等の購入費を認めた事例
被害者は現在自宅療養をしているが、これは被害者の症状が軽快し、入院の必要性がなくなったためではなく、被害者のような重篤患者の入院を許可する病院が少なく、3か月程度を得ず自宅療養に切り替えたものであり、被害者の後遺障害の内容からも介護用物品が本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
ベッドおよび付属品 148万2119円
車椅子 56万768円
シャワー用車椅子 77万136円
担架 1万7273円
介護用バックレスト 2万4200円
リモコンエイド 12万1128円
ハンズフリーヘッドホン式電話機 1万4626円
ワープロ 16万9000円
フロアーリスト 44万3312円
電動介護リフト 139万7045円
(大阪地裁平成6年9月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>義足作成費等を認めた事例
義足作成費用 2041万1679円 (被害者側主張どおり)
義足交換費用 687万3571円 (被害者側主張額 3386万2740円)
義足の耐用年数は10年、義足の必要性は認められるが、被害者の使用頻度は
通常の場合と比較して少ないから耐用年数は10年、6回交換と認めるのが相当
である。
車椅子作成費 15万8000円 (被害者側主張どおり)
体育実技用特製車椅子 21万8900円 (被害者側主張どおり)
(大阪地裁平成5年9月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来のヘルメット・車椅子代を認めた事例
被害者は本件事故により正常圧水頭症、および左右大腿骨頭すべり症の後遺障害があり、ヘルメット、車椅子が日常生活上必要であり、これは2年に1回の割合で新品に更新しなければならないこと、ヘルメットは1個1万5330円、車椅子は1台13万1840円であり、年間の支出は7万3585円であり、平均余命59.56年間要する。
(東京地裁八王子支部平成4年9月25日判決)
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