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<弁護士交通事故裁判例>治療用装具、車椅子購入費を認めた事例
治療用装具:3万3011円 (請求額 3万3011円)
証拠によれば、治療上の必要から左膝装具と左短下肢装具を使用し、その代金が合計3万3011円になることが認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
車椅子購入費:11万円 (請求額 11万円)
証拠によれば、被害者は車椅子を11万円で購入していることが認められるが、治療経過にかんがみれば、少なくとも入院生活において車椅子の利用が必要であったと認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
(大阪地裁平成18年7月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来必要な介護備品代について認めた事例
将来の装具等購入費:816万3908円 (請求額 2595万6307円)
(1)両長下肢装具両側支柱(プライムウォーク) 52万1798円
被害者は動作能力が、加齢により低下することからすればリハビリ器具として必要である。
(2)外用車椅子 19万1576円
(3)家用車椅子とクッション 36万4700円
(4)乗用車を手で運転可能とする装置 22万7000円
(5)床ずれ防止用ロホクッション 10万5250円
(6)電動ベッドと床ずれ防止用マットレス 90万900円
(7)畳の床ずれ防止用マット3枚 16万5690円
(8)実家に入るためのスロープ 0円
自宅改造費で考慮したから、症状固定後の介護備品としては認められない。
(9)乗用車 0円
被害者の年齢の者が乗用車を所有していることは通常であるから、乗用車の費用は、本件事故と相当因果関係がない。
上記ないし(7)の耐用年数は全て7年と考えるのが相当であるから、将来に必要な介護備品代は、ライプニッツ係数により算定すると、816万3908円となる。
(名古屋地裁平成17年10月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の義足代を平均余命まで認めた事例
被害者には、義足が必要であるところ、これは、被害者が生存中は約5年程度で作り直す必要があることは自明であり、平均余命までの55年間の被害者の計算による将来の義足代は理由がある。
(さいたま地裁平成16年8月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>電動車椅子の購入に要する費用を認めた事例
関係各証拠によって認められる被害者の本件事故前の状況に加え、障害者の社会参加の観点からすると、本件においては、手押し式車椅子以外にも電動車椅子を購入する費用についても、その相当性を認めるべきである。標準的な電動車椅子が40万前後で購入できることをうかがわせる証拠があるが、見積書によれば、電動車椅子の価格は64万4500円であり、この価格は不相当とは認められないし、その耐用年数は6年であり、おおむね6年ごとに交換する必要があることが認められる。
(東京地裁平成15年1月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>車椅子、福祉自動車改造費用等を認めた事例
1.車椅子(介護車・屋外用):59万4750円
1台15万円の車椅子を平均余命までの間5年ごとに買換えが必要であるとして認定
2.車椅子(屋内用):35万4856円
実際に購入した車椅子の自己負担額2万2千円を平均余命までの間5年ごとに買換えが必要であるとして認定
3.電動ベッド等:76万7481円
実際に購入した電動ベッドおよびその付属器具等の自己負担額16万5千円を平均余命までの間8年ごとに買換えが必要であるとして認定
4.福祉自動車:229万7297円
車椅子搬入のための改造費用108万5千円を平均余命までの間10年ごとに買換えが必要であるとして認定
5.足調整具:25万331円
装具一式4万69円を平均余命までの間3年ごとに買換えが必要であるとして認定
6.歩行器・杖・ポータブルトイレ・会話補助機
必要性が認められない。
(名古屋地裁平成14年1月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>義手の装具維持管理費、三年毎の交換を認めた事例
証拠および弁論の全趣旨によれば、被害者が平成12年8月までに4回にわたり要した装具費・義手の平均額は29万1240円であり、3年に1度の割合で交換を要することが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そこで、その費用につき中間利息をライプニッツ方式により控除すると上記金額となる。
(東京地裁平成14年1月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>平均余命間の車椅子代を388万円で認めた事例
被害者は、日常生活上車椅子が必要であり、便宜を考えると屋内用と室外用の2台の車椅子が必要であり、屋外の方が消耗度が大きいことも当然であろう。
被害者の主張するように、4年単位で考えると、車椅子本体が屋内用1台、屋外用2台として、その他の費用も含めて合計101万6400円となる。4年に1度の更新として、平成9年の時点での被害者の平均余命45.32年の間に、少なくとも10回は交換が必要となる。
これを、年5分の割合で中間利息を控除して現価を求めると、少なくとも被害者の請求している388万円は必要である。
(東京地裁平成2年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>歩行補助杖購入費(34年分)を損害と認めた事例
証拠および弁論の全趣旨によると、被害者は歩行補助杖(杖およびT字杖)を必要とすること、その単価は1万8989円であり、その耐用年数は3年であること、これを被害者の負担で購入したのが平成8年11月で今後平均余命である34年間使用する必要があることが認められる。
(名古屋地裁平成11年4月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の義足代として12回分の買換え費用を認めた事例
義足代金が平成5年度価格で55万500円であること、部品のうち耐用年数が最長のものでも5年と設定されていることが認められ、平均余命の間、1回購入した後に、少なくとも、5年に1回計12回買い替えることが必要であるとしてライプニッツ係数をもとに計算
加害者らは、東京都から公的給付ないし修理を受けられるから 被害者には損害がない旨主張するが、それは身障者の申請を基礎とし、東京都がその年齢や所得、障害内容等を審査したうえで給付されるものであり、将来にわたって被害者の請求に係る義足が確実に給付されるか否かは未定であること、仮に確実に給付を受けられるとしても、そもそも、かかる公的給付を利用するかまたは加害者から損害賠償を受けて賄うかは被害者の選択に委ねられるべきであり、加害者らの主張は、被害者に公的給付による義足の取得を押しつけることによって都民の税金で支えられる福祉施策に自らの責任の一端を肩代わりさせ、当然に支払うべき賠償金の一部を免れようとする、著しく妥当性を欠く失当なものというべきであり、採用できない。
(東京地裁平成8年3月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費・電動ベッド代・車椅子代等を認めた事例
建物改造費 109万8777円
電動ベッド代 3万2310円
車椅子代 7万1250円
リハビリシューズ代 1万7222円
(東京地裁平成7年3月30日判決)
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