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<弁護士交通事故裁判例>自動車改造費を10年ごとに60万円で認めた事例
自動車改造費:142万9200円
10年ごとに自動車を買い替え、その度に60万円の改造費を要すると解されるから、被害者の平均余命52.66歳からみて、6台必要になる。よってライプニッツ係数を使用して現価を算出すると142万9200円となる。
(神戸地裁平成14年1月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅新築費用について事故との因果関係を認めた事例
被害者の後遺障害につき、昇降用エレベーターおよび入浴用リフトの設置、建物の車椅子使用への改造などが必要となったが、被害者の旧住宅は古い建物で構造的にも改造には無理があったことが認められる。よって、既存家屋の改造ではなく、障害者用設備を備えた建物を新築することは相当といえる。よって、その費用のうち、加害者側に負担を命ずべき金額について検討するに、加害者側の作成にかかる鑑定書によれば、まず、直接的な障害者用仕様の工事費として467万1030円が必要であると認められる。そして、建物全体についても、障害者用仕様部分に関係のある限度で加害者側にその負担を命ずるのが相当であるから、新築建物費の2235万円に、「建物全体の建築費2800万円を分母とし、障害者用仕様部分467万1030円を分子とした割合」を乗じた金額(362万4913円)をもって、被害者の障害と因果関係がある建築費とする。
以上のとおりであるから、その合計額829万5943円が新築に伴う損害額である。
(神戸地裁平成13年7月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として1778万円を認めた事例
家屋改造費:1778万5193円
被害者の症状の重篤さや証拠から被害者主張の改造の必要性が認められ、1778万5193円を相当と認める。
自動車改造費:443万6700円自動車改造の多面おためのロフトリフト等架装代は150万円と認められ、平均余命期間の56年間につき、8年ごとの買替えの必要性を認め、これにより算定すると443万6700円となる。
(東京地裁平成11年7月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として925万円を認めた事例
被害者は、車椅子生活で、身の回りの世話が自分ではできず常時家族の介護が必要で、そのため浴室、トイレ、廊下などの改造やエアコンの設置をする必要があり、そのため少なくとも925万9800円の工事費がかかる。
(大阪地裁平成11年1月19日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として722万円を認めた事例
被害者の自宅は廊下が狭いうえ各部屋に敷居の段差があるため車椅子の使用が困難であり、また医師から自宅においてリハビリを継続するよう指示されていたことから、自宅にリハビリ室を増築し、その際、介護者の寝るスペースも確保し、車椅子用のスロープを設けるとともに、浴室および便所も障碍者用のものに改造したが1階部分の6畳の和室4室を改造することにより改造は107万2008円程度行いえたものと認められる。
また、浴室、便所の改造を普通品の単価で計算し、必要と認められる範囲で改造した場合、その費用は615万778円となる。
これらを合計し、被害者主張の家屋改造費のうち722万円の程度で本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
(大阪地裁平成9年11月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自動車改造費を認め、家屋改造費を認めなかった事例
自動車改造費:58万5936円
平成6年12月に免許更新の際に手動式運転装置使用の条件が付され、障害者手動式運転装置の代金18万円は本件事故による損害であると認めるのが相当。
平均余命までの24年にわたり、5年に1度の割合でライプニッツ係数を用いて認定
家屋改造費:否定
自宅改造費として1489万570円が見積もられているが、被害者は本件事故前から杖を用いて歩行していたのであって事故後も同様であること、見積書に添付された図面には車椅子で移動する人の絵が記載されているが、被害者は車椅子を用いていないこと等、右自宅の改造と本件事故との因果関係が明らかではないといわざるをえないから、これを本件事故による損害として認めることはできない。
(東京地裁平成8年5月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費659万9952円、送迎用自動車購入費100万を認定した事例
家屋改造費:956万9952円
被害者は、全介助の状態であり、自宅内での療養介護のため、相当程度の家屋改造費が必要であることが認められる。
家屋の改造に1332万2158円、いす式階段昇降機に149万3500円、床暖房に189万7200円を要するものと見積もられたことが認められるが、いす式階段昇降機を除いては家屋の改造にもなることから、これらのうち加害者に負担させるべき金額としてはその3分の1が相当
送迎用自動車:100万円
被害者は、全介助の状態であり、送迎用自動車が必要であると認められるところ、被害者の症状および自動車を購入することにより家族の便にも資することに鑑みると、それに要する費用(350万円)のうち、加害者に負担させるべき金額としては100万円が相当
(東京地裁平成7年12月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の装具代、車両改造費、家屋改造費の算定例
将来の装具代:175万7168円 (被害者側主張額 573万2672円)
被害者は後遺障害のために歩行困難であることが認められるから、移動手段としての車椅子が必要であり、平均余命56年までの間、5年ごとに交換する必要があるものと認め、ライプニッツ方式により中間利息を控除して認定
車両改造費:23万円 (被害者側主張どおり)
被害者がその生活圏を広げる手段として特殊仕様の自動車を利用することは有益であり、必要性も認められることからすると、車両改造費を認めるのが相当である。
家屋改造費:510万1400円 (被害者側主張額 806万9700円)
被害者にとって必要かつ相当なものであることの具体的根拠については、被害者に主張、立証責任があるが、被害者提出の見積書の送付図面に記入された工事内容と見積書の内訳との対応関係が不明確であるので見積書の金額の全てが、直ちに被害者のために必要かつ相当な範囲内の家屋改造費であるとは認められず、加害者側提出の見積書の金額をもって相当と認定
(東京地裁平成6年11月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として見積額599万円を認定した事例
家屋改造費:599万4600円(被害者側主張どおり)
被害者用に療養のための寝室の増築、被害者の入浴用に補助具を取り付けるための浴室の改造、家屋のドアの左右に開く引き戸への変更のための家屋改造は後遺障害の内容・程度を斟酌すれば必要性が認められ、その費用である599万4600円も相当な範囲であり、かつ、被害者が本件損害賠償金を受領すれば右改造に着手し同金額を支出することが確実であると予想されるから、右改造に要する金額も本件事故と相当因果関係のある損害として認めるのが相当である。
(神戸地裁平成6年6月28日判決)
<交通事故裁判例>家屋改造費を540万円、自動車改造費を6年ごとに認定した事例
家屋改造費:540万円(被害者側主張どおり)
車椅子での日常生活をするうえで便利なように、自室を板敷にし、廊下を高く平らにし、スロープを作り、土間の段差を板敷にし、風呂と便所を1人で使用できるようにする等の改造のために要した費用を認定
自動車改造費:63万5661円
自動車改造のために支払った費用は19万5000円
被害者の後遺症、平均余命および自動車運転年齢より、今後、6年ごとに計5回、自動差の買換えごとに改造するとしてライプニッツ方式で中間利息を控除し原価を算定して認定
(大分地裁平成5年8月26日判決)
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