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<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費として250万円を認めた事例
被害者の妻が葬儀関係費用として181万2240円を負担したことは,当事者間に争いがなく,被害者の葬儀等につき総額250万円を超える支出をし,また被害者の両親も,葬儀等につき40万円を超える支出をするとともに,墓地および墓石の購入等につき400万円を超える支出をしたことが認められるところ,被害者の身上や本件事故の態様等に照らし,被害者の親族において墓地および墓石の購入を含めた被害者の葬送等に関して十分に手厚く対応しようとしたことにして認められる範囲としては,250万円をもって相当というべきであり,妻については,当事者間に争いがない181万2240円の限度で認め,その余の68万7760円は,両親について認めることにする。
(東京地裁平成20年8月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として142万80円を認めた事例
被害者側は、遺体運搬費用として9万5340円、葬儀費用として351万7800円、被害者宅の引越および処分費用として2万470円、四十九日の法要費用8万6180円、一回忌法要費用として21万2310円、本件事故現場や刑事裁判が行われた裁判所等に赴くために交通費として51万4050円を負担したとして、その賠償を求める。このうち、遺体運送費用9万5340円、葬儀費用のうち120万円、引越・物品処分費用2万470円、交通費等として10万4270円については本件事故と相当因果関係の範囲内にある損害と認めることができるが、その余の費用は本件事故と相当因果関係の範囲内にある損害と認めることはできない。なお、葬儀関係費用は、被害者の突然の死により予期せぬ時期に葬儀を執り行わなければならなかった負担を損害として評価するものであり、ある程度一律的な損害を認定するのが相当であって、前記認容額を超えて損害を認めることはできない。したがって、葬儀関係費用等として加害者らに負担させるべき損害額としては142万80円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成16年9月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用について300万円を認めた事例
被害者と加害者の間において、客観的には、加害者側が本件人身事故によって発生した相当因果関係の範囲内にある損害を負担することとしてこれを支払うという合意が成立したと認めることができるが、これを超えて、相当因果関係のない損害についてまで全額加害者側において最終的に負担するという合意の成立までにはいまだ認めることはできない。ただし、加害者側が葬儀費用を支払うと言ったから被害者側が葬儀費用等を多額に支払うことにした面が窺われ、かつ、当事者間の交渉経緯に照らすと、信義則上、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用等の金額は300万円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成14年5月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として180万円を損害と認めた事例
被害者側は、葬儀費として合計326万8870円、墓石代などとして合計188万0464円、法事費として合計29万5500円、追悼関連費として合計532万8101円を支出したと主張する。
しかし、そのとおり支出したとしても、例えば、寺院費用や祭壇飾り付け費用などについては、その内容と金額が多様であり、実際に支出した費用をそのまま損害と認めることは適切でないと思われる。また、テレホンカードやCD作成費などについては、遺族がその強い気持ちから制作支出した費用であり、これを加害者に負担させるべき損害と認めることには躊躇を覚えざるを得ない。
したがって、葬儀費、葬儀関連費用、法事費、追悼関連費として、本件と相当因果関係のある損害は180万円と認める。
(大阪地裁平成12年8月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用、納棺・遺体運送費等、仏壇費用を認めた事例
葬儀費用等:237万1009円
1.葬儀費用、法要費用、挨拶状:120万円
被害者の葬儀に合計180万円を超える費用を要したことが認められる。本件は、いわゆる逆相続の場合であって、被害者が若年であり、原告らは突然に費用の支出を余儀なくされた事情や、納棺・遺体運送費や仏壇一式の費用については、別に毛等することを勘案すると本件事故と相当因果関係のある葬儀・法要関係費用としては、右費用のうち120万円と認めるのが相当である。
2.納棺・遺体運送費:45万3149円
納棺・ドライアイス料・仏衣料・浴衣下着着付料・処置料・納棺料として合計42万5890円、遺体運送費つぃて2万6950円、振込手数料として309円、総合計45万3149円については本件事故と相当因果関係が認められる。
3.仏壇費用:43万6000円
仏壇をもって死者をまつり、死者の霊を供養することは、我が国における一般的な習俗であること、本件はいわゆる逆相続の場合であり、原告らは、仏壇を購入することを余儀なくされたこと、仏壇購入に支出した金額はさほど高額ではないことを考慮すると、右仏壇購入費用は、社会通念上、必要かつ相当な費用と認められる。
4.供花:0円
被害者を供養するために右費用を支出しないではいられない原告らの心情を慰謝料の設定においてすでに斟酌していることから、これとは別に供花の費用を積極損害として認めるのは相当ではない。
(京都地裁平成12年3月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
被害者は死亡時70歳であり、株式会社M建設に勤務し、妻と2人暮らしであったこと等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のあるとして加害者らが負担すべき葬儀関係費用は150万円をもって相当とする。
(神戸地裁平成11年8月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
葬儀費用:150万円 (請求額:300万円)
葬儀費用は右額をもって相当と解する。
(大阪地裁平成10年1月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>9歳男男子の葬儀費用として220万円を認めた事例
原告(被害者の両親)らの年齢、職業、家族構成等に照らすと、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用関係費は、墓地、墓石等の購入費以外の費用は、120万円、墓地、墓石の購入費は100万円と認めるのが相当である。
(浦和地裁平成9年8月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
被害者は大学2年生に在学中の若者であり、突然の死によって多額の出費を避けられなかったことも勘案すると、前記金額をもって相当な葬儀費用と認める。
(東京地裁平成8年1月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用、墓地使用料、墓石代金を損害と認めた事例
被害者の子らは、被害者の葬儀を営み墓石を建立したことが認められるが、これらの費用のうち本件事故と相当因果関係のある損害としては150万円が相当であると認める。
(ただし、最終的に被害者に20%の過失相殺を課している)
(東京地裁平成7年7月4日判決)
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