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<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として各700万円を認めた事例
弁護士費用:1400万円
本件事故と相当因果関係がある弁護士費用としては,各原告につき700万円と認めるのが相当である。なお,加害者らは,訴訟提起前に1億3054万3760円の支払を提示したが,原告らがこれに応じなかったことをもって,弁護士費用の算定について考慮されるべきであると主張しているが,我が子を失った両親の身上を考えれば,言語蔵が訴訟提起前の交渉に応じなかったとしても無理からぬところがあり,このような事情を弁護士費用の算定に当たり斟酌するのは相当ではない。
(東京地裁平成11年12月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保険会社に弁護士費用の支払義務を認めた事例
弁護士費用:140万円 (請求:180万円)
被告保険会社は,本件保険契約(被害者がその所有の自動二輪車を被保険自動車として締結した自動車総合保険の無保険車傷害保険契約)の保険金請求権者である被害者が被告保険会社を相手取って保険金請求を行ういわゆる「保険訴訟」に関する弁護士費用については負担する必要がない旨主張する。確かに,本件保険契約上,被告保険会社が自己を相手とする訴訟の弁護士費用について,「保険給付」を予定していると解することには無理がある。しかしながら,被害者が,本件のように任意で履行しない賠償義務者に対し訴訟を提起・遂行している場合には,被害者が右訴訟で負担した弁護士費用のうち相当因果関係にある140万円は,賠償義務者が法律上負担すべきものとなるから,被告保険会社は,本件契約約款第3章第9条1項(保険会社が保険金を支払うべき損害の額は,賠償義務者が被害者の被った損害について法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任のがくによって定める)に基づき,被害者の損害として,被害者に対し,140万円を支払う義務があるものと解すべきである。
(大阪地裁平成7年10月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用につき容認額の10%を認定した事例
弁護士費用:249万円
弁護士費用以外の損害合計額は2490万4862円である。
(東京地裁平成5年7月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>820万円の弁護士費用を認定した事例
本件訴訟の審理経過および結論によれば,本件事故と相当因果関係にある弁護士費用相当の損害額は,820万円と認めるのが相当である。(本人:800万円・母親:20万円)
(大阪地裁平成4年11月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>10万円の弁護士費用を認定した事例
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は10万円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成4年9月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家庭教師代を認めた事例
被害者は,本件事故当時16歳(高校1年生)であったが,本件事故により重症頭部外傷の傷害を負い,軽度喚語難,聴理解の低下,注意障害等を伴う5級2号相当の高次脳機能障害の後遺障害が残存し,平成22年5月頃(高校2年生)には復学もしたもの,授業の内容や進度について行けないことがあったと認められる。したがって,高校2年生から高校3年生の夏休みまでの補習に要した家庭教師代については,本件事故との相当因果関係が認められるが,その後の予備校代は,大学受験のために本件事故がなくとも支出を要したとはいえ,本件事故との相当因果関係を認めがたい。被害者は,加害者側が予備校代についても賠償義務を認めたと主張するが,そのような事実を認めるに足りる的確な証拠はない。争いのない178万8510円の限度で認める。
(名古屋地裁平成26年6月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>留年による授業料・実験実習料等を損害と認めた事例
留年に伴う授業料等:120万8000円
被害者は,本件事故により障害を受けたことから大学を留年し,大学に対し,1年間の留年期間中の授業料,実験実習費および諸会費合計120万8000円を支払った。これは,本件事故と相当因果関係を有する損害であると認められる。これに対し,加害者は被害者が支払った授業料等は大学における費用であり,相当因果関係の範囲内の損害としては,被害者が大学に入学した平成9年度の私立大学の平均授業料である75万7158円を限度とすべきとするが,被害者は,それまでの4年間は授業料として毎年約170万円を支払っていたが,留年期間中の授業料等は上記金額にとどまり,被害者が本件事故にあったことが考慮されたと推認されること,加害者の主張する金額は,私立大学のあらゆる学部を含めた平均額であり,被害者の支払った金額が特別高額であるとは認められず,これによれば,加害者の主張を採用することはできない。
(名古屋地裁平成15年5月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>施設による介護を受けさせるための費用を認めた事例
被害者が本件傷害およびその治療のため通院を余儀なくされたことにより痴呆状態の母の介護を自ら行うことができず,施設による介護を受けさせるため負担した費用は本件事故と相当因果関係が認められる。
(横浜地裁平成5年9月2日判決)
<弁護士交通事故裁判例>留年中に支払った授業料を損害として認めた事例
事故当時大阪工業大学に在籍し,本件事故のため平成1年度中通学できず,留年し,その間支払った同年分の授業料は本件事故と相当因果関係のある損害
(大阪地裁平成4年7月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>休学中に支払った授業料を損害として認めた事例
学習費等:282万円
⓵昭和60年度休学分授業料 肯定
被害者は本件事故により昭和60年休学,昭和61年は留年を余儀なくされたとして,その間の授業料として424万1500円を請求。本件事故日である昭和60年5月1日から昭和61年1月24日頃まで就学困難であり,被害者が支出した昭和60年度分の授業料は本件事故と相当因果関係のある損害
⓶昭和61年度留年分授業料 否定
留年の必要性を認めるに足りるだけの証拠はない。
(名古屋地裁昭和3年8月30日判決)
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