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<弁護士交通事故裁判例>退院後の自宅付添費を認めた事例
被害者は,退院後,しゃがむこともできず,歩行時には杖が必要で,少なくとも平成7年中は夫の介護がないと生活が困難な状態にあり,夫が被害者の世話を行ったこと,平成8年になってからは,歩行器を使用して外出できるまでになってきたことが認められる。この認定事実によれば,被害者は自宅付添費として,1日当たり4000円,退院した平成7年11月7日から同12月31日までの55日分の22万円を認めるのが相当である。
通院付添費については,夫が被害者の通院に付き添っていたと認めるに足りる証拠はない。もっとも,平成7年中は付き添っていた可能性もあるが,タクシーでの通院であり,付添の負担の程度を考慮すると,自宅付添費の枠内で足りるというべきである。
(東京地裁平成10年8月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>受講料を事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
本件事故により,頸部の運動制限,運動痛などの後遺障害を残した被害者は,語学学校の受講を断念した。
授業料に相当する額(5万8500円)は,本件事故と相当因果関係に立つ損害と解することができる。
(東京地裁平成9年11月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>留年に伴うアパート賃貸料の賠償を認めた事例
被害者は,留年に伴い,1年間余分にアパート住まいを余儀なくされたこと,1年間のアパート賃貸料55万6800円であることが認められ,右認定事実によれば,被害者は同額の損害を被ったものと認めるのが相当である。
(岡山地裁平成9年5月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の帰国費用を損害と認めた事例
平成5年7月,医師の勧めでパキスタンに帰国し,現地で精神科医の治療を受けて,再来日したが右症状は部分寛解まで回復したことが認められる。
このように医師の勧めがあり,現に治療効果が認められたのであるから,この帰国費用(30万8200円)は本件事故と因果関係のある損害というべきである。
(東京地裁平成8年8月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>第三者に支払った車代等を損害として認定した事例
被害者が,本件事故のために自らタバコ販売機の維持管理業務を行なえなかったことによって第三者に支出を要した委託費用については,委託業務の内容及び種類と委託した者の実働状況さらに一般的なアルバイト料金の価格等に照らせば,休業期間中の40日間について,1日あたり車代として4000円及び日当分として4500円の合計8500円をもって本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
以上に基づいて計算すると,委託費用は合計34万円の限度で理由がある。
(神戸地裁平成6年10月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ツアーのキャンセル料を損害として認定した事例
本件事故により被害者両名は,旅行に参加することが不可能となり,取消料として21万6000円を徴されたことを認めることができる。
事故被害者が旅行を予定していたことを特別な事情ということはできないし,ツアー旅行等が不可能となれば取消料を要する場合があることもまた同じことなのであって,相当因果関係内の損害であると考えられる。
(大分地裁平成6年9月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家政婦費用は事故と相当因果関係がないとした事例
被害者の夫が糖尿病で特別の食事療法等介護が必要であり,被害者の死亡により,家政婦を雇わなければならないとして,1ヵ月あたり7万円の損害賠償を請求しているが,間接損害に属するものであって本件事故とは相当因果関係がないから,被害者の請求は理由がない。
(京都地裁平成6年3月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>奨学金返済債務の免除を得られなくなったことを損害とした事例
本件就学資金は,相当程度の蓋然性をもって返還債務の免除を得られる性質のものであったということができるから,被害者の退職と事故との間に相当因果関係が認められるのであれば,返還債務の免除を得られなくなったことは,本件事故による損害ということになる。
被害者の退職は,傷害の程度や仕事に与える影響などから考えて事故と相当因果関係があるといえるが,退職以外の選択がありえない状態とは考えられず,5割を減額し37万4962円とするのが相当である。
休学となった昭和63年度に払い込んだ学費,実習費(計23万2000円)を事故と相当因果関係のある損害と認定
修学旅行費については否定
休学により卒業が遅れた1年間につき,看護学校の同級生の初任給より中間利息を控除して現価を算出して認定(324万3712円)
(大阪地裁平成4年8月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>無保険車傷害保険の填補する範囲を定めた事例
(加害者側が任意保険未加入のため,被害者は被害者車両に付保している無保険車傷害保険を請求しているのであるが,)本件事故当時,胎児として運転者の胎内にあった被害者は,無保険車傷害条項に定める「被保険者」に該当するとともに,保険金請求者としての「被保険者」にも該当するというべきである。無保険車傷害保険金の保険金額にちて検討するに,無保険車傷害条項が後遺障害の発生を保険金支払義務の発生事由とするものの,その填補をしようとするのは,無保険車事故の発生と相当因果関係の認められる損害であると解されるから,後遺障害に係る損害部分に限定されず,傷害による損害部分(治療費,入院雑費,付添看護費用等)も含まれ,弁護士費用や遅延損害金についても,前者は,被害者らが加害者側に対する損害賠償請求訴訟を提起しており,それに伴って出費を余儀なくされた相当な損害として,後者も事故と相当因果関係のある損害として,いずれも保険金によって填補されるものと解するのが相当である。
(名古屋高裁金沢支部平成17年5月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>禁治産宣告を受けた費用を損害と認めた事例
被害者は,本件事故による精神障害のため,禁治産宣告を受け,その費用として10万1500円を要したことが認められるので,同額を本件事故による損害と認める。
(大阪地裁平成8年10月3日判決)
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