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<弁護士交通事故裁判例>将来の雑費を備品購入費用を基礎に算定した事例
将来の雑費:554万7967円 (請求額:573万3046円)
⓵レンタル器具代:379万5401円 (請求額:377万7335円)
被害者の痰を切るために使用する器具のレンタル費用が月額1万7325円と認められ,中間利息を50年間のライプニッツ係数によって控除すると以下のとおりとなる。
1万7325円×12×18.2559=379万5401円
⓶備品代:175万2566円 (請求額:195万5711円)
被害者は四肢の運動知覚の完全麻痺の後遺障害があり,介護用品の購入の必要性が認められる。証拠によれば,平成17年8月に被害者はおむつ,ガーゼ等の費用として合計8970円を支払ったことが認められるところ,将来雑費の備品代としては月額8000円と認めるのが相当である。よって,中間利息を50年間のライプニッツ係数で控除すると以下のとおりとなる。
8000円×12×18.2559=175万2566円
⓷合計
379万5401円+175万2566円=554万7967円
(名古屋地裁平成20年1月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護雑費・介護備品費について認めた事例
介護雑費:1059万292円 (請求額:2167万8518円)
被害者の介護状況に照らし,被害者の介護に際しおむつやパッド等の雑費が日々生じることは明らかであり,少なくとも入院雑費を下らない介護雑費を要するとみて良く,日額1500円の割合により,症状固定時の平均余命70年について同相当のライプニッツ係数により中間利息を控除した介護雑費を損害計上すべきである。
1500円×365日×19.343=1059万292円
介護備品費:1468万8555円 (請求額:3734万6134円)
⓵介護ベッドについては,平均余命につき8年ごとに8回買い換える必要があり,ライプニッツ係数により現価計算をしたうえ,公的補助として支給された14万250円を控除。
⓶車椅子(室内用)・座位保持いす(学校用・自宅用)・立位保持装置・座位保持装置・両短下肢装置・両側支柱・入浴補助用具・電動車椅子については,平均余命につき5年ごとに14回買い換える必要がある。
⓷介護者については。相応の車体を持つ介護仕様の車両購入の必要性自体は是認できるにせよ,その車種や装備品の内容,価額等に照らし,60%の限度で損害計上すべきであって,買換えについても,7年ごとに9回買い換える必要があると認める。
(大阪地裁平成19年7月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故の目撃者捜索のための費用を損害と認めた事例
被害者の父親は,本件事故について情報の提供を求める看板の製作を注文し,その費用として合計7万円を支出したこと,本件事故を目撃した者が,当該看板を見て父親らに連絡をするとともに,警察署および検察庁において取調べを受けて目撃の状況等を供述したことが認められ,以上によると,父親が支出した前示費用7万円は,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成19年6月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見費用として予納金を損害と認めた事例
被害者は,本件事故に起因する高次脳機能障害等のため,後見開始の審判を受けたものであり,その際,家事予納金として10万円を支出し,その全額が鑑定費用として使用されたものであるから,同金額を損害と認める。
(東京地裁平成19年2月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>引越代・宿泊費等を損害と認めた事例
被害者の父親が,函館市に居住していた被害者の引越代等として11万円および引越のために宿泊費2万2900円を支払ったことが認められ,これらは本件事故に伴い当然発生するものであり,かつ,金額的にも本件事故と相当因果関係があるものといえる。
(山形地裁米沢支部平成18年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>眼鏡代について中間利息を控除して認めた事例
⓵ 被害者は,症状固定の年の年末までに,本件事故と因果関係のある損害として,3回分の眼鏡購入代金の合計14万700円が必要であったことは,当事者間に争いがない。
⓶ 被害者は,将来にわたって定期的に作り替える必要があること,1年間に2万8140円の眼鏡代が必要になること,症状固定後の被害者の平均余命は54.88年であり,55年のライプニッツ係数は,18.6334であることが認められる。したがって,将来の眼鏡代は,中間利息を控除すると52万4343円となる。
2万8140円×18.6334=52万4343円
⓷ ⓵と⓶の合計は66万5043円となる.
(名古屋地裁平成18年1月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>仮に通院していた場合の交通費を認めた事例
証拠によれば,平成14年12月~平成15年1月にかけて神戸近郊で妻がウイークリーマンションを10週間にわたって利用し,その料金が合計26万5730円であったことが認められるが,突発的な異変が生じた場合にすぐに駆け付けることができるようにするために必要であったとする妻の主張も,入院直後直ちに利用したわけではないことから採用し難く,当該期間だけ利用しなければならないような事情も認められないことから,本件事故との相当因果関係は認められないが,仮に通院していた場合でも,1日当たり500円は別途損害として認められていたはずであることから,70日分3万5000円(請求額:25万5730円)は本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
(大阪地裁平成17年9月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保佐開始決定を受けるのに要した費用を損害と認めた事例
被害者は,本件事故による後遺障害により保佐開始決定を受けたが,その費用として5万円を要したことが認められ,本件事故と相当因果関係のある損害といえる。
(大阪地裁平成17年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見開始申立の精神鑑定費用を損害と認めた事例
被害者の成年後見開始決定を得るため,妻の精神鑑定費用として15万円を要したことが認められ,本件訴訟に必要な費用として損害中に含めるものとする。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護者宿泊費について判決言渡しの月まで認めた事例
介護者宿泊費:630万8486円
本件事故後,被害者の家族が被害者の看護・介護に当たるには,住所地から病院へ通うのはいかにも遠く不便であったため,やむなく病院の近所に宿泊する場所を確保するために借りたものであり,これに関して支出を余儀なくされた費用と本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。
⓵症状固定前 175万7486円
ホテルの宿泊費と借家家賃等として要したもの。
⓶症状固定後 291万1000円
借家の家賃として1か月8万2000円を平成12年5月16日から平成15年4月30日までの合計額。
⓷平成15年5月以降 164万円
判決言渡しの月である平成16年12月までの家賃相当額を損害と認める。なお,住宅改造費を損害と認めるので家賃相当額の損害は上記の限度にとどめるものである。
定期金賠償について
加害者側は,後遺障害1級の被害者の平均余命までの生存の予想を認定することができないとして,定期金賠償方式が採られるのが相当である旨主張するが,被害者について,平均余命まで生きる蓋然性が少ないといえる具体的根拠も証拠も示されていない。さらに被害者側は,一時金での支払を望んでいることを考慮すると,加害者側の主張は採用できない。
(東京地裁平成16年12月21日判決)
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