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<弁護士交通事故裁判例>引越代・宿泊費等を損害と認めた事例
被害者の父親が,函館市に居住していた被害者の引越代等として11万円および引越のために宿泊費2万2900円を支払ったことが認められ,これらは本件事故に伴い当然発生するものであり,かつ,金額的にも本件事故と相当因果関係があるものといえる。
(山形地裁米沢支部平成18年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>眼鏡代について中間利息を控除して認めた事例
⓵ 被害者は,症状固定の年の年末までに,本件事故と因果関係のある損害として,3回分の眼鏡購入代金の合計14万700円が必要であったことは,当事者間に争いがない。
⓶ 被害者は,将来にわたって定期的に作り替える必要があること,1年間に2万8140円の眼鏡代が必要になること,症状固定後の被害者の平均余命は54.88年であり,55年のライプニッツ係数は,18.6334であることが認められる。したがって,将来の眼鏡代は,中間利息を控除すると52万4343円となる。
2万8140円×18.6334=52万4343円
⓷ ⓵と⓶の合計は66万5043円となる.
(名古屋地裁平成18年1月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>仮に通院していた場合の交通費を認めた事例
証拠によれば,平成14年12月~平成15年1月にかけて神戸近郊で妻がウイークリーマンションを10週間にわたって利用し,その料金が合計26万5730円であったことが認められるが,突発的な異変が生じた場合にすぐに駆け付けることができるようにするために必要であったとする妻の主張も,入院直後直ちに利用したわけではないことから採用し難く,当該期間だけ利用しなければならないような事情も認められないことから,本件事故との相当因果関係は認められないが,仮に通院していた場合でも,1日当たり500円は別途損害として認められていたはずであることから,70日分3万5000円(請求額:25万5730円)は本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
(大阪地裁平成17年9月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保佐開始決定を受けるのに要した費用を損害と認めた事例
被害者は,本件事故による後遺障害により保佐開始決定を受けたが,その費用として5万円を要したことが認められ,本件事故と相当因果関係のある損害といえる。
(大阪地裁平成17年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見開始申立の精神鑑定費用を損害と認めた事例
被害者の成年後見開始決定を得るため,妻の精神鑑定費用として15万円を要したことが認められ,本件訴訟に必要な費用として損害中に含めるものとする。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護者宿泊費について判決言渡しの月まで認めた事例
介護者宿泊費:630万8486円
本件事故後,被害者の家族が被害者の看護・介護に当たるには,住所地から病院へ通うのはいかにも遠く不便であったため,やむなく病院の近所に宿泊する場所を確保するために借りたものであり,これに関して支出を余儀なくされた費用と本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。
⓵症状固定前 175万7486円
ホテルの宿泊費と借家家賃等として要したもの。
⓶症状固定後 291万1000円
借家の家賃として1か月8万2000円を平成12年5月16日から平成15年4月30日までの合計額。
⓷平成15年5月以降 164万円
判決言渡しの月である平成16年12月までの家賃相当額を損害と認める。なお,住宅改造費を損害と認めるので家賃相当額の損害は上記の限度にとどめるものである。
定期金賠償について
加害者側は,後遺障害1級の被害者の平均余命までの生存の予想を認定することができないとして,定期金賠償方式が採られるのが相当である旨主張するが,被害者について,平均余命まで生きる蓋然性が少ないといえる具体的根拠も証拠も示されていない。さらに被害者側は,一時金での支払を望んでいることを考慮すると,加害者側の主張は採用できない。
(東京地裁平成16年12月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の付添費等を定期金賠償で認定した事例
定期金賠償の方式による請求の当否について
交通事故によって受傷した者の損害は,事故発生の時にそのすべてが発生すると観念すべきものではあるが,重度後遺障害者に生ずる将来の付添費,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等の損害は,受賞者の死亡によって発生を止めるのであるから,その数額を一時金の方式で算定するためには,受傷者の余命年数を認定することが必須となるが,重度後遺障害者の余命認定は不可能ではないにしても極めて困難である。上記のような事情の下では,将来の付添費,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等の損害について定額金賠償の方式による賠償を命ずるのには十分な理由があるというべきであり,賠償を請求する者の側でこれを求めるときは,特段の事情がない限り,これを認めるのが相当である。本件において,加害者側は,⓵本件が過失相殺事案であること,⓶今後の賠償義務者の負担,⓷将来の事業変更があった場合の負担,等の事実を挙げて,定期金賠償は認められるべきではないと主張したが,いずれも定期金賠償を不相当とする理由になるとは認められない。よって,被害者が主張する上記損害費目については,定期金賠償による損害を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成16年12月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>飼育依頼代金について業務上の損害と認めた事例
被害者は,本件事故当時,自家繁殖犬舎を経営し,キャバリア種の成犬22頭を飼育するなどしていた。しかし,被害者は,本件事故により傷害を負い,入通院したことから,犬の飼育をすることが困難となり,平成12年11月29日から平成13年5月10日までの間,前記の成犬22頭を,1頭当たり1日2万2157円の料金で,同犬種を専門に飼育するOに預け,合計249万円の預かり料金を支払った。なお,被害者は,キャバリア種の犬を飼育するについては一定の経費を支出していると推認されるところ,その額については必ずしも明確ではないが,少なくともその2割に相当する49万8000円を経費として控除するのが相当であると考えられる。これによれば,被害者は,飼育依頼代金として199万2000円の損害を被ったと認められる。
(名古屋地裁平成16年9月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>看護費等の算定において症状固定後の現価をもって損害と認定することに不合理があるとはいえないとした事例
加害者は,将来生ずるべき逸失利益や介護料等の損害の計算に当たっては,事故時から遅延損害金が付されることとの均衡から,事故時を基準としなければならない旨主張する。しかし,事故時に発生する人身傷害の一つとして算定される逸失利益及び将来の介護料の額は,裁判所において諸般の事情を考慮して合理的な相当額を定めれば足りると解されるところ,逸失利益や将来の介護料の算定に当たり中間利息をどのように控除するかという問題と,損害賠償額全体についての遅延損害金の発生の問題とは必ずしも厳密な理論的関連性があるとはいえず,実務上,逸失利益や将来の介護料の算定に,さほどの不合理があるとはいえない。また,逸失利益や将来の介護料を算定する場面においてのみ厳密な論理を適用し,事故日から症状固定日までの中間利息を控除することを求めることが相当であるとはいえない。なお,遅延損害金が単利式で計算して付加されるのに対し,逸失利益や将来の看護費については長期間にわたり複利式で中間利息が控除されることになるから,事故日から症状固定時までの中間利息を控除しないことから直ちに被害者が不当に利得するものともいえない。以上によれば,結局,加害者側の主張を採用することはできない。
(東京地裁平成16年7月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の平均余命までの将来の入浴費を認めた事例
被害者に入浴の必要性があることについては当事者間に争いはなく,請求額は相当範囲である。これを50%に限定すべき根拠は見つからない。
(被害者側主張)
市の入浴サービスで業者に来てもらうと一回につき2000円でサービスを受けられるが,上限は週一回であり,それを超えるものは全額自己負担となり,一回につき1万3250円かかる。週三回程度の入浴が最低限必要であり,過去分に加え,平均余命に対応するライプニッツ係数を用いて中間利息を控除すると,2007万7457円となる。
(東京地裁平成16年3月22日判決)
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