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<弁護士交通事故裁判例>症状固定時41歳女子の休業損害について、賃金センサスで一括評価するのが相当であるとした事例
生活態様:本件事故当時、主婦であり、かつ、パート労働者として勤務していた。自宅で義母を介護していたが、本件事故により義母を介護施設に短期入所させざる
をえなくなった。
算定基礎:年額¥3,459,400(平成22年賃金センサス女性労働者学歴計)
休業日数:133.2日
本件事故により、平成22年3月12日から平成22年5月20日までの70日間は、パート労働、家事労働および介護が全くできなかったことから
100%労働能力を喪失していたということができる。その後、症状固定日までの316日間においても、平均して20%の可動制限があったものと
みるべきである。
認容額: ¥1,262,444
(横浜地裁 平成25年6月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ピアノ講師の休業損害について1週間のうちピアノ講師として就労する日数を控除して算定した事例
生活態様:4人世帯の主婦として家事労働に従事するとともに、ピアノ講師として週3日の割合で就労。
算定基礎:年収¥4,233,642
ピアノ教室での就労は1回あたり半日分とみることとして、1週間のうち1.5日分は家事労働に従事できないこととし、これに相当する分は賃金センサ ス(平成13年女子45~49歳平均賃金)に基づく基礎収入から減算して、ピアノ教室での給与を加算することとするのが相当である。
休業日数:392日
認容額: ¥4,546,815
(名古屋地裁 平成18年12月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有職の主婦につき、家事労働に支障を来したとして休業損害が認められた事例
生活態様:夫、夫の母および祖母と同居していて、自ら家事を行っていた有職の主婦。本件事故後、給与自体は減額されなかったが、当初は家事ができず、5月ころ
から家事を行うようになったことが認められる。
算定基礎:¥3,522,400(平成13年賃金センサス女性労働者学歴系全年齢平均年収)
休業日数:80日(実治療日数)
加害者は、治療の相当性を争ったが、裁判所は通院状況等に照らし、被害者の主張を相当と認めた。
認容額: ¥733,600
(東京地裁平成17年2月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>3年間通院した女子の休業損害について事故後1か月は全日休業、その後は事故後2年の実通院日数の半分を休業していると認めた事例
生活態様:息子と2人暮らしであり、家事労働を行っていたと推認されるが、他方で、不動産仲介業を営んでいたもののその収入は平均賃金以下であることが認めら れる。
算定基礎:月収¥282,800
55歳女子労働者の平均賃金
休業日数:被害者は、平成15年10月9日まで通院したが、平成14年10月15日には症状固定したものと考えるのが相当である。被害者の症状はつまるところ むち打ちにすぎず、その訴える症状は終始頸部痛ないし頭痛であり、全く就労できない程度に達していたとは認めることができないし、通院も早朝ないし 夕方遅い時間帯であったことがカルテ上明らかであるから、本件事故から1か月分は全日休業することも認めるも、その後は通院実日数の半分を休業して いたと認めるのが相当である。
認容額: ¥2,455,139
(大阪地裁 平成16年8月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>パート勤務で長男一家と同居し家事を主に行う被害者の休業損害認定例
生活態様:被害者は、、事故当時72歳の老女であり、長男一家と同居しているが、長男の妻も共働きのため、家事は主に被害者の担当であった。また、被害者は健
康維持と小遣い稼ぎのためビル清掃のパート勤務をしていた。
算定基礎:年額¥1,782,720(=平成8年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者65歳以上の年額¥2,971,200の60%)
休業日数:421日間(350日+142日×0.5)
事故後、診療医が中止と診断した時点で休業損害の計算方法を区別する。事故から中止までの通院期間350日間については上記金額の100%、
その後142日間は、上記金額の50%の割合で休業損害を認めることが相当である。
認容額: ¥2,056,232
¥1,782,720×350÷365+¥1,782,720×0.5×142÷365
(神戸地裁 平成12年3月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>代表取締役と取締役の休業損害について賃金センサス学歴計平均給与を基礎に算定した事例
夫について
生活態様:平成2年4月に設立された有限会社工務店(夫婦が主)の代表取締役で、大工工事・塗装工事・基礎工事・左官工事等全て行う。
平成2年5月~7月は各¥1,000,000、平成2年8月~12月は各¥300,000の役員報酬を得ていた旨の確定申告あり。
算定基礎:年収¥6,436,900(=平成2年賃金センサス学歴計男子50~54歳平均給与額)
申告所得は名目的な支出にすぎない。
休業日数:1年間
認容額: ¥6,436,900
妻について
生活態様:夫経営の工務店の取締役で、現場までの運送・足湯がけ・セメント練り・ウィンチ操作等を行う。
平成2年5月~7月は各¥450,000、平成2年8月~12月は各¥100,000の役員報酬を得ていた旨の確定申告あり。
算定基礎:年収¥2,471,800(=平成2年賃金センサス学歴計女子45~49歳平均給与額)
休業日数:1年間
認容額: ¥2,471,800
(東京地裁 平成7年1月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>アルバイトの休損算定につき平均給与額を基礎に事故翌日から231日は100%、以後症状固定までは80%とした事例
生活態様:大学卒業後、会社に就職したが3か月で退職し、以後はアルバイト(幼児塾教師・家庭教師)をしていたもんので、結婚後も家事従事のかたわら右アルバ イトを継続していた。
算定基礎:年収額¥2,653,100(1日当たり¥7,268)
症状固定日までの休業損害を算定するに当たっては、平成1年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均給与額を基礎とするのが 相当
休業日数:231日+(98×0.8)日
治療経過、後遺障害の程度を併せ考慮し、事故翌日の平成1年5月7日から平成1年12月23日までの231日は100%、その後症状固定した平成2 年3月31日までの98日は80%とするのが相当
認容額: ¥2,248,719(=7,268×(231+98×0.8))
(横浜地裁 平成5年6月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定日まで各年度の賃金センサス女子学歴計全年齢平均の給与額を基礎に算定した事例
生活様態:主婦であるとともに、クリーニング店にパートとして勤務していたもの
算定基礎:〔昭和59年度〕 年収¥2,187,900、〔昭和60年度〕 年収¥2,308,900
〔昭和61年度〕 年収¥2,385,500、〔昭和62年度〕 年収¥2,477,300
各年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均の給与額
休業日数:238日(=昭和59年5月8日~昭和59年12月31日)については全日数
819日(=昭和60年1月1日~昭和62年3月30日)については70%の労働能力喪失
認容額: ¥5,131,650
〔昭和59年5月8日~昭和59年12月31日〕¥2,187,900÷366×238=¥1,422,732
〔昭和60年1月1日~昭和60年12月31日〕¥2,308,900×0.7=¥1,616,230
〔昭和61年1月1日~昭和61年12月31日〕¥2,385,500×0・7=¥1,669,850
〔昭和62年1月1日~昭和62年3月30日〕 ¥2,477,300×0.7÷365×89=¥422,838=¥5,131,650
(東京地裁 平成1年1月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>休業損害について女性65歳以上平均賃金の50%を基礎として認めた事例
生活様態:夫と2人暮らしをする中で、夫の分も含めた家事の相当部分を一応担当していたと認められる。一方、腎不全により週3回の人工透析を余儀なくされてい たこと、屋外への移動の際には車椅子を用いていたこと、いくつかの既住症を有して病院に通っており、また、家の中でも手すりに寄りかかるなどして移 動していたというのであって足腰の状態も決していいものであったとはいい難いこと等、家事労働に一定の制約を受けていたとうかがわれる事情が認めら れる。
算定基礎:¥1,372,200
平成19年賃金センサス女性65歳以上平均賃金¥2,744,400の50%
休業日数:5か月
事故日から5か月間にわたって家事労働に支障を来したといえる。
認容額: ¥571,750
¥1,372,200÷12か月×5か月
(大阪地裁 平成24年7月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで専業主婦の被害者の休業損害を認めた事例
生活様態:本件事故当時、夫と2人暮らしで、自分と夫のために家事を行っていたと認められるところ、夫は本件事故により事故日に死亡したため、被害者は、他人 のために家事を行っているという状況ではなくなっている。自分のためだけに家事を行う人については、原則として、家事を行えなくなったことによる休 業損害は認められないというべきであるが、被害者は、本件事故前は夫のために家事を行っていたのであり、夫のために家事に従事しないのであれば他で 働いて収入を得るという選択肢もあったと考えられる。夫を死亡させたのが加害者であることを考慮すれば、本件事故以降独り暮らしの立場になったから といって、休業損害を認めないのは相当ではない。
算定基礎:年額¥3,468,800
平成19年賃金センサス・女性労働者学歴計平均賃金
休業日数:89日
体幹ギプス固定、硬性コルセット着用で家事労働が困難であったことが認められる期間
認容額: ¥845,817(=¥3,468,800÷365×89)
(名古屋地裁 平成23年4月1日判決)
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