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<弁護士交通事故裁判例>パート勤務で長男一家と同居し家事を主に行う被害者の休業損害認定例
生活態様:被害者は、、事故当時72歳の老女であり、長男一家と同居しているが、長男の妻も共働きのため、家事は主に被害者の担当であった。また、被害者は健
康維持と小遣い稼ぎのためビル清掃のパート勤務をしていた。
算定基礎:年額¥1,782,720(=平成8年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者65歳以上の年額¥2,971,200の60%)
休業日数:421日間(350日+142日×0.5)
事故後、診療医が中止と診断した時点で休業損害の計算方法を区別する。事故から中止までの通院期間350日間については上記金額の100%、
その後142日間は、上記金額の50%の割合で休業損害を認めることが相当である。
認容額: ¥2,056,232
¥1,782,720×350÷365+¥1,782,720×0.5×142÷365
(神戸地裁 平成12年3月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>代表取締役と取締役の休業損害について賃金センサス学歴計平均給与を基礎に算定した事例
夫について
生活態様:平成2年4月に設立された有限会社工務店(夫婦が主)の代表取締役で、大工工事・塗装工事・基礎工事・左官工事等全て行う。
平成2年5月~7月は各¥1,000,000、平成2年8月~12月は各¥300,000の役員報酬を得ていた旨の確定申告あり。
算定基礎:年収¥6,436,900(=平成2年賃金センサス学歴計男子50~54歳平均給与額)
申告所得は名目的な支出にすぎない。
休業日数:1年間
認容額: ¥6,436,900
妻について
生活態様:夫経営の工務店の取締役で、現場までの運送・足湯がけ・セメント練り・ウィンチ操作等を行う。
平成2年5月~7月は各¥450,000、平成2年8月~12月は各¥100,000の役員報酬を得ていた旨の確定申告あり。
算定基礎:年収¥2,471,800(=平成2年賃金センサス学歴計女子45~49歳平均給与額)
休業日数:1年間
認容額: ¥2,471,800
(東京地裁 平成7年1月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>アルバイトの休損算定につき平均給与額を基礎に事故翌日から231日は100%、以後症状固定までは80%とした事例
生活態様:大学卒業後、会社に就職したが3か月で退職し、以後はアルバイト(幼児塾教師・家庭教師)をしていたもんので、結婚後も家事従事のかたわら右アルバ イトを継続していた。
算定基礎:年収額¥2,653,100(1日当たり¥7,268)
症状固定日までの休業損害を算定するに当たっては、平成1年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均給与額を基礎とするのが 相当
休業日数:231日+(98×0.8)日
治療経過、後遺障害の程度を併せ考慮し、事故翌日の平成1年5月7日から平成1年12月23日までの231日は100%、その後症状固定した平成2 年3月31日までの98日は80%とするのが相当
認容額: ¥2,248,719(=7,268×(231+98×0.8))
(横浜地裁 平成5年6月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定日まで各年度の賃金センサス女子学歴計全年齢平均の給与額を基礎に算定した事例
生活様態:主婦であるとともに、クリーニング店にパートとして勤務していたもの
算定基礎:〔昭和59年度〕 年収¥2,187,900、〔昭和60年度〕 年収¥2,308,900
〔昭和61年度〕 年収¥2,385,500、〔昭和62年度〕 年収¥2,477,300
各年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均の給与額
休業日数:238日(=昭和59年5月8日~昭和59年12月31日)については全日数
819日(=昭和60年1月1日~昭和62年3月30日)については70%の労働能力喪失
認容額: ¥5,131,650
〔昭和59年5月8日~昭和59年12月31日〕¥2,187,900÷366×238=¥1,422,732
〔昭和60年1月1日~昭和60年12月31日〕¥2,308,900×0.7=¥1,616,230
〔昭和61年1月1日~昭和61年12月31日〕¥2,385,500×0・7=¥1,669,850
〔昭和62年1月1日~昭和62年3月30日〕 ¥2,477,300×0.7÷365×89=¥422,838=¥5,131,650
(東京地裁 平成1年1月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>休業損害について女性65歳以上平均賃金の50%を基礎として認めた事例
生活様態:夫と2人暮らしをする中で、夫の分も含めた家事の相当部分を一応担当していたと認められる。一方、腎不全により週3回の人工透析を余儀なくされてい たこと、屋外への移動の際には車椅子を用いていたこと、いくつかの既住症を有して病院に通っており、また、家の中でも手すりに寄りかかるなどして移 動していたというのであって足腰の状態も決していいものであったとはいい難いこと等、家事労働に一定の制約を受けていたとうかがわれる事情が認めら れる。
算定基礎:¥1,372,200
平成19年賃金センサス女性65歳以上平均賃金¥2,744,400の50%
休業日数:5か月
事故日から5か月間にわたって家事労働に支障を来したといえる。
認容額: ¥571,750
¥1,372,200÷12か月×5か月
(大阪地裁 平成24年7月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで専業主婦の被害者の休業損害を認めた事例
生活様態:本件事故当時、夫と2人暮らしで、自分と夫のために家事を行っていたと認められるところ、夫は本件事故により事故日に死亡したため、被害者は、他人 のために家事を行っているという状況ではなくなっている。自分のためだけに家事を行う人については、原則として、家事を行えなくなったことによる休 業損害は認められないというべきであるが、被害者は、本件事故前は夫のために家事を行っていたのであり、夫のために家事に従事しないのであれば他で 働いて収入を得るという選択肢もあったと考えられる。夫を死亡させたのが加害者であることを考慮すれば、本件事故以降独り暮らしの立場になったから といって、休業損害を認めないのは相当ではない。
算定基礎:年額¥3,468,800
平成19年賃金センサス・女性労働者学歴計平均賃金
休業日数:89日
体幹ギプス固定、硬性コルセット着用で家事労働が困難であったことが認められる期間
認容額: ¥845,817(=¥3,468,800÷365×89)
(名古屋地裁 平成23年4月1日判決)
<弁護士交通事故裁判例>専業主婦の休業損害について全年齢女子平均賃金で認めた事例
生活様態:専業主婦
算定基礎:年収¥3,518,200(=平成14年賃金センサス企業規模計・産業計・学歴計全年齢女子平均賃金)
パキスタン国籍の夫は一時帰国しており、本件事故当時は、被害者は単身で生活していた。また、本件事故前から鬱病に罹患して、通院し、睡眠導入剤の 処方を受けていたことが認められるが、それがため、本件事故当時において家事労働の能力が損なわれているとまで認めるに足りる証拠はない。
休業日数:82日
本件事故により少なくとも、入院日数82日間は家事労働に従事し得なくなったことが認められる。
認容額: ¥790,390
¥3,518,200×82日÷365=¥790,390
(さいたま地裁・平成17年10月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、全年齢女子平均賃金を基礎に算定した事例
生活様態:専業主婦
算定基礎:年収¥3,453,500
賃金センサス平成11年女子労働者学歴計全年齢平均賃金
休業日数:425日+1017日×0.9
平成12年7月31日に症状固定したことは当事者間に争いはなく、加害者らがヘルパーの費用を一部負担したことなどを勘案すると、家事労働ができな かった割合は、平成8年8月20日~平成9年10月18日までの425日間は100%、平成9年10月19日~平成12年7月31日までの1017 日間は90%とみるのが相当である。
認容額: ¥12,681,441
¥3,453,500÷365日×(425日+1017日×0.9)
(東京地裁 平成14年1月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例
生活様態:専業主婦として家事労働に従事
算定基礎:年収¥2,528,000(昭和61年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計の40~44歳の女子労働者の平均給与)
休業日数:356日
認容額: ¥2,465,665
¥2,528,000÷365×356=¥2,465,665
(大阪地裁 平成7年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例
生活態様:主婦として家事労働に従事していたもの
算定基礎:年収¥2,605,400(=昭和61年賃金センサス学歴計35~39歳女子平均給与額)
休業日数:640.5(=450日+19日+245日×0.7)
昭和61年11月18日から昭和63年10月31日までの合計714日間のうち、入院450日および通院19日については100%の就労制限を受 け、その余の通院期間中については70%の就労制限を受けたものと認める。
認容額: ¥4,571,941(=¥3,347,760+¥1,224,181)
¥2,605,400×469/365=¥3,347,760
¥2,605,400×245/365×0.7=¥1,224,181
(名古屋地裁 平成3年10月30日判決)
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