Archive for the ‘未分類’ Category

後遺障害等級併合14級が認定されました。

2025-01-10

交通事故による頚部・背部の痛み、腰部の痛み、左右の肩の痛み、右膝の歩行時痛等につき、後遺障害等級併合14級が認定されました。

自由財産の拡張について

2024-12-23

先日、破産事件において、破産管財人が反対した自由財産拡張の裁判が認められました。

後遺障害等級14級9号が認定されました。

2024-12-23

交通事故による頚椎捻挫後の頭痛、頚部から首、肩への疼痛などにより、後遺障害等級14級9号が認定されました。

後遺障害等級12級7号が認定されました。

2024-11-25

交通事故による足関節の機能障害により、後遺障害等級12級7号が認定されました。

後遺障害等級14級(併合)が認定されました(R4.8.16)

2022-09-01

外傷性頸部症候群に伴う左頚部痛、頚部の安静時痛・動作痛、肩甲帯周囲の疼痛の症状につき、後遺障害等級14級9号、外傷性腰部症候群に伴う腰痛、腰部の安静時痛の症状につき、後遺障害等級14級9号、併合14級が認定されました。

後遺障害等級14級9号が認定されました

2022-07-28

頚部痛、左上肢痛の交通事故被害者の方について、後遺障害等級14級9号が認定されました。

予備校生である被害者の後遺障害逸失利益計算例(H22.9.30東京地裁)

2022-01-24

被害者は,本件事故当時大学入学を目指して浪人中であったが,河合塾の大学受験科トップレベル国公立大医進コースに在籍していたことが認められる上,昨今の大学進学率等に照らすと,大学に進学できた蓋然性があるといえるから,基礎収入は症状固定時の平成19年賃金センサス男子大学・大学院卒全年齢平均賃金によるのが相当である。

大学院生の就職後の後遺障害逸失利益の算定に当たり就職先企業のモデル年収ではなく賃金センサスを用いて計算した事例(H21.2.26大阪地判)

2022-01-17

被害者は足に後遺障害を残しているために営業職や生産現場等の一定の部署を経験し難いことが予想され,それ故に将来の昇進・昇格について同僚と比べて相対的に不利益な取り扱いを受けるおそれがないではないから,財産上の損害があるというべきである。ただし,その不利益の程度は明確に把握し難いうえ,被害者の勤務先が上場企業であることから転職の可能性も低いと予想されること等の諸事情も考慮すると,その逸失利益算定については症状固定時において労働能力の10%を喪失したものと認めるのが相当である。また,基礎年収額については,勤務先が上場企業であり,被害者が転職する可能性は低いと予想されるけれども,同社のモデル年収一覧表記載の通り昇格していくのか不確実であることは否定できないから,同社の大卒社員の平均賃金を採用するのは相当でない。男子労働者・企業規模1000人以上・大学・大学院卒の平均賃金額を基礎収入額とするのが相当である。

男子の顔面醜状障害に症状固定後20年にわたり逸失利益を認容した事例(H13.8.22東京地判)

2022-01-04

加害者は,男子の顔面醜状によって逸失利益は発生しないと主張するが,被害者は,人と接する際には常に化粧品を使用しなければならないこと自体不自然なことであり,被害者の精神的苦痛が大きいだけではなく,男性といえども醜状痕により就職が制限されたり,営業成績が上がらなかったり,仕事の能率や意欲を低下させ,ひいては所得に影響を与えることは十分考えられ,加害者の主張は採用できない。

専門学校生の後遺障害(第4級該当)による逸失利益算定に当たり85%の労働能力喪失を認めた事例(H7.5.16東京地判)

2021-12-27

被害者は,自動車の運転ができて,家業の手伝い程度の就労が可能であり,また放送大学の授業を受けているのであって,第4級の等級表による92%の労働能力が喪失したと認めるのは困難である。しかしながら,これらの点は被害者の努力によるものが大きいものと推認され,これを過大評価して労働能力喪失割合を下げるのは適当でないこと等も考慮すると,被害者は,後遺障害の結果,労働能力が85%喪失したものと認めるのが相当である。

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