48歳男子代表取締役の休業によって生じた会社の損害について売上減少による損害の60%相当と認めた事案
2019-05-29
被害者は、H6に会社を設立し、被害者が営業、見積り、設計、工事管理を担当し、妻が経理を担当していたこと、被害者が代表取締役であり、他に妻が役員として月額¥160,000の報酬を受けているが、他に報酬ないし給料の支払を受けている者はいないことが認められる。会社には、被害者に代わって仕事ができる者はおらず、経済的に被害者と会社は一体をなす関係にあるといえるから、被害者が業務に従事できないことで会社に生じた売上の減少による損害は、本件事故による損害と認められる。以下の事情を考慮し、本件事故と相当因果関係の認められる売上減少による損害を純利益減少分と固定経費相当損害分の合計額の概ね6割相当である¥2,450,000と認める。
①会社は元々赤字を抱えて経営されていたことや、近時の建物状況に照らし、本件事故が無くても売上が減少した可能性は否定できない。
②被害者の主張を裏付ける公的証明がない。
③被害者の障害の程度、後遺障害を残さず治療が終了したことに照らして、被害者主張の期間につき業務に全く従事できなかったとまでは解されない。