<弁護士交通事故裁判例>障害を負った被害者の休業損害について、主治医が最初に就労を考慮すべきとした日までを100%、2度目に判断した日までを50%、3度目に20%認定した事案
2019-02-27
H3,7,1よりアルバイトとしてJ株式会社に勤務し、家電製品
の配送等の業務に従事
H3.9~H3.11んお3ヶ月間の収入¥675.500より
被害者の労働能力は、事故日から主治医が最初に就労を考慮
すべきとしたH4.2.17までは完全に喪失したが、主治医が2度目に
就労を考慮すべきと判断したH4.3.31までは50%喪失し、その後
主治医が3度目に就労を考えるべきとしたH4.5.19までには
20%喪失し、同日、就労能力を回復したものと認めるのが相当である。