<弁護士交通事故裁判例>事故2年前に退職後就労していない女子の休業損害を認めた事案
2019-01-31
H8.5に運転手として稼働していた会社を退職した後は就労せ
ず、求職中であったが、本件事故当時はH11年度採用の区職員
の採用選考に応募していた。
被害者の年齢や本件事故前に就業していた際の収入額を勘案
被害者が区職員の採用選考に応募し、稼働意欲を有していた
ことに照らすと、、H11.4以降、症状固定時期までの5か月間に
ついては、就労の蓋然性を認めることができる。
※傷害の程度を考慮して50%の割合で認めるのが相当である。

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