<弁護士交通事故裁判例>5年前の事故以来無職のスタイリスト、デザイナーの休業損害につき、平均給与額の80%を基礎に算定した事例

2019-01-17

生活態様:S55ころからスタイリストやデザイナーとして稼働していた
     が、S62.6.27に交通事故にあって以来本件事故にあうまでは
     無職

算定基礎:年収¥2,368,240
     H3賃金センサス全年齢女子平均給与額の80%を基礎とする。

休業日数:39日
     関係各病院の診療録が証拠に出されないため、本件事故により
     どの程度就業が不能であるかを的確に判断する証拠がなく、各
     病院の実通院日数を基本にする。

認容額:¥253,044

(東京地裁 平成7年7月18日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.