<弁護士交通事故裁判例>大学の事務職員の事故による負傷の入通院治療のための有給休暇使用による休業損害を認めた事例
2018-11-08
生活態様:大学の事務職員
算定基礎:日額¥16,578
有給休暇1日当たりの損害
休業日数:61日+(34×0.5)
負傷による入通院治療のために有給休暇を使用した日数
認容額:¥1,293,084
(大阪地裁 平成10年7月3日判決)
生活態様:大学の事務職員
算定基礎:日額¥16,578
有給休暇1日当たりの損害
休業日数:61日+(34×0.5)
負傷による入通院治療のために有給休暇を使用した日数
認容額:¥1,293,084
(大阪地裁 平成10年7月3日判決)