<弁護士交通事故裁判例>会社代表取締役について,個人会社で職務内容も肉体労働が多いことなどを理由として,役員報酬全額を労務提供の対価とした事例
2018-07-13
生活態様:建物解体工事・建材卸業等を主たる営業目的とする会社の代表取締役で,
役員報酬として月額¥1,000,000の支給を受けていた。
算定基礎:月額¥1,000,000
会社は被害者の個人会社であり,被害者の職務内容も,受注の際の見積
のほか,ダンプ・重機の運転および土砂・廃材等の積み降ろし等の肉体
作業が多く,右役員報酬はその全額が労務提供の対価と見るべき。
休業日数:3か月間(H2.6.9~H2.8.31)
本件事件との相当因果関係のある就労不能期間はH2.6.9より
H2.8.31までの3か月間である。(被害者主張は6カ月間)
認容額 :¥3,000,000
なお,被害者側の主張する会社の損害については,被害者に実権が集中
していたことは認めるが,事故当時,従業員(8~9名)に対し被害者
が仕事の指示をしていたこと,また被害者の就労不能と相当因果関係の
ある業務受注不能分の代金額ないしはその割合を認定することはできな
いとして不認
(千葉地裁 平成6年2月22日判決)