<弁護士交通事故裁判例>67歳の被害者の治療関係費につき加害者側の主張を認めなかった事例
2018-02-27
治療関係費:45万8067円
加害者側は、被害者が主張する治療費には、被害者が本件事故前から患っていた糖尿病の治療および検査に関する費用のほか、本件事故に遭遇しなくても負担する必要のある食費が含まれているとして、被害者側の主張を争う。しかし、被害者に対する治療は、本件事故によって頭蓋骨開放骨折、脳挫傷、遷延性意識障害等の傷害を負い、胃瘻から栄養を摂取することとなり、また、抵抗力が低下して感染症を発症しやすくなるなど、被害者の全身状態が悪化しているなかで、本件事故前とは異なる観点から必要な治療として行われているものであり、加害者側の指摘の点から必要性・相当性を欠くものとはいえないから、加害者側の上記主張は採用できない。
(大阪地裁平成26年6月27日判決)