<弁護士交通事故裁判例>取調べ要請に応じて赴いた費用を損害とした事例
2017-10-30
交通費・雑費:29万9964円
被害者の両親は広島地方検察庁において取調べを受けるため,平成23年3月16日および平成23年3月17日に広島市に赴き,父親は,その際の交通費・宿泊費として13万7120円を支出したことが認められる。交通事故により被害者が死亡した場合,その遺族は,調査機関から取調べの要請があれば,それに応じる必要があるところ,上記の費用13万7120円は両親が本件事故発生場所を管轄する広島地方検察庁からの取調べの要請に応じ,広島に赴いたことから発生したものであるといえ,これは本件事故との間に相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
※事故の翌日に両親が事故発生場所に赴いた際の費用(交通費・宿泊費)16万2844円と合わせて合計29万9964円となる。
(東京地裁平成26年3月27日判決)

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