<弁護士交通事故裁判例>被害者の監護費用を認めた事例

2017-09-07

両親の日当:53万8000円
 被害者が入院し,子どもの監護に人手が必要であったこと,子どもは本件事故当時10歳で,小学生であり,必要なのは夜間や休日にすぎないことを考えると,その金額は近親者につき交通費込みで泊まりで4000円,通いで2000円とするのが相当である。通算で近親者は泊まりで延べ119日,通いで延べ31日で合計53万8000円となる。

家政婦日当:294万3550円
 被害者の子どものため家政婦を必要とし,家政婦代として平日1時間当たり1200円,休日1時間当たり1500円が相当であり,交通費は500円の限度で認めるとして合計294万3550円となる。

金利:6万円
 被害者は平成15年8月6日に事業資金200万円を借入しており,利息6万円を支払っており,金利分6万円も相当因果関係のある損害と認める。

(名古屋地裁平成20年12月10日判決)

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