<弁護士交通事故裁判例>第三者に支払った車代等を損害として認定した事例
2017-07-05
被害者が,本件事故のために自らタバコ販売機の維持管理業務を行なえなかったことによって第三者に支出を要した委託費用については,委託業務の内容及び種類と委託した者の実働状況さらに一般的なアルバイト料金の価格等に照らせば,休業期間中の40日間について,1日あたり車代として4000円及び日当分として4500円の合計8500円をもって本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
以上に基づいて計算すると,委託費用は合計34万円の限度で理由がある。
(神戸地裁平成6年10月28日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>ツアーのキャンセル料を損害として認定した事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>被害者の帰国費用を損害と認めた事例」→