<弁護士交通事故裁判例>奨学金返済債務の免除を得られなくなったことを損害とした事例

2017-06-30

本件就学資金は,相当程度の蓋然性をもって返還債務の免除を得られる性質のものであったということができるから,被害者の退職と事故との間に相当因果関係が認められるのであれば,返還債務の免除を得られなくなったことは,本件事故による損害ということになる。
被害者の退職は,傷害の程度や仕事に与える影響などから考えて事故と相当因果関係があるといえるが,退職以外の選択がありえない状態とは考えられず,5割を減額し37万4962円とするのが相当である。

休学となった昭和63年度に払い込んだ学費,実習費(計23万2000円)を事故と相当因果関係のある損害と認定
修学旅行費については否定

休学により卒業が遅れた1年間につき,看護学校の同級生の初任給より中間利息を控除して現価を算出して認定(324万3712円)

(大阪地裁平成4年8月28日判決)

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