<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用相当額の損害の発生を認めるとした事例
2017-06-02
本件事案の内容,審理経過,認容額(97万1021円)その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は10万円とするのが相当である。なお,仮に,被害者が自動車保険契約の弁護士特約を利用していたとしても,弁護士費用相当額の保険金は被害者の負担した保険料の対価として支払われたものであるから,被害者に弁護費用相当額の損害が発生していないとはいえない。
(東京地裁平成24年1月27日判決)

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