<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用について300万円を認めた事例
2017-04-19
被害者と加害者の間において、客観的には、加害者側が本件人身事故によって発生した相当因果関係の範囲内にある損害を負担することとしてこれを支払うという合意が成立したと認めることができるが、これを超えて、相当因果関係のない損害についてまで全額加害者側において最終的に負担するという合意の成立までにはいまだ認めることはできない。ただし、加害者側が葬儀費用を支払うと言ったから被害者側が葬儀費用等を多額に支払うことにした面が窺われ、かつ、当事者間の交渉経緯に照らすと、信義則上、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用等の金額は300万円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成14年5月14日判決)
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