<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として工事代の60%を認めた事例
2017-03-24
フローリング工事代:26万2710円 (請求額:43万7850円)
被害者の前住居の廊下、リビングおよびキッチンの床をフローリングに改築する工事は、被害者の傷害内容および当時の被害者の症状等に照らし、本件事故と相当因果関係のあるものということができるが、他方、マンション居室の改装として一般に建物の価値自体を高める面もある。したがって、被害者が支払った工事代43万7850円の6割に相当する26万2710円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害として認めることができる。
浴室改造費用:0円 (請求額:58万3800円)
証拠および弁論の全趣旨によれば、被害者は前住居の浴室改造費用の見積をとったものの同工事を行わず、現住居を購入するまで、フローリング工事を行ったほかは、従来の設備のまま前住居に居住していたことが認められる。被害者に認められる後遺障害の内容に照らせば、浴室等に段差を解消した浴室設備等の方が望ましいということはできる。しかしながら、被害者がバリアフリー住宅である現住宅を購入したことを考慮しても、以上に認定される事実からは、浴室改造費用相当額を本件事故と相当因果関係がある損害と認めることはできない。
(大阪地裁平成20年9月8日判決)
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