<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費について請求額の7割を認めた事例
2017-03-13
家屋改造費:827万7678円
既改造分の49万999円については争いがない。今後行う予定のバリアフリー化にするための工事1112万3828円に対しては、被害者の体温調節機能に障害があることを認めるに足りる証拠はないから、床暖房工事(39万5200円)およびエアコン工事(10万円)については相当性を認め難いこと、家族が利便を享受する面もないわけではないことその他諸般の事情を考慮し、請求額の7割(778万6679)をもって相当と解する。
車両改造費:231万780円
被害者が車椅子に乗車した状態で乗降できる福祉車両購入費と同型の一般車両の購入費との差額は、おおむね95磨年ないし100万円で、税法上の耐用年数等を参照すると、被害者は6年ごとに少なくとも95万円を支出する必要がある。被害者の平均余命は41.31年であるから、将来分として6年ごとに合計6回の支出を要することが認められる。
(東京地裁平成16年5月31日判決)
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