<弁護士交通事故裁判例>将来必要な介護備品代について認めた事例
2017-02-08
将来の装具等購入費:816万3908円 (請求額 2595万6307円)
(1)両長下肢装具両側支柱(プライムウォーク) 52万1798円
被害者は動作能力が、加齢により低下することからすればリハビリ器具として必要である。
(2)外用車椅子 19万1576円
(3)家用車椅子とクッション 36万4700円
(4)乗用車を手で運転可能とする装置 22万7000円
(5)床ずれ防止用ロホクッション 10万5250円
(6)電動ベッドと床ずれ防止用マットレス 90万900円
(7)畳の床ずれ防止用マット3枚 16万5690円
(8)実家に入るためのスロープ 0円
自宅改造費で考慮したから、症状固定後の介護備品としては認められない。
(9)乗用車 0円
被害者の年齢の者が乗用車を所有していることは通常であるから、乗用車の費用は、本件事故と相当因果関係がない。
上記ないし(7)の耐用年数は全て7年と考えるのが相当であるから、将来に必要な介護備品代は、ライプニッツ係数により算定すると、816万3908円となる。
(名古屋地裁平成17年10月4日判決)
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