<弁護士交通事故裁判例>義手の装具維持管理費、三年毎の交換を認めた事例

2017-02-02

証拠および弁論の全趣旨によれば、被害者が平成12年8月までに4回にわたり要した装具費・義手の平均額は29万1240円であり、3年に1度の割合で交換を要することが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そこで、その費用につき中間利息をライプニッツ方式により控除すると上記金額となる。

(東京地裁平成14年1月16日判決)

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