<弁護士交通事故裁判例>症状固定後22年間にわたり将来の治療費を認めた事例
2016-12-08
医師は、被害者につき、痴呆症状は今後も改善の見込みはなく、これに対する向精神薬、抗てんかん剤の投与と入院による徘徊の危険防止の必要性があり、入院を要する期間の見込みは不詳であり、入院に要する費用のうち被害者の負担分は月額3万5400円であること等の事実が認められ、被害者は症状固定後、平均余命の22年間にわたり、治療の必要があり、そのために月額3万5400円を必要とする蓋然性を認めることができる。
被害者は、少々固定後も22年間にわたり、入院の必要が認められ、右期間中1日当たり1000円の雑費を必要とする蓋然性を認めることができる。
被害者は、症状固定後22年間にわたり、入院治療の必要が認められ、面会に近親者が訪れた回数は平成6年に115回、平成7年は98回であったことにより、症状固定後22年間にわたり、介護の必要が認められ、付添介護費としては、右期間につき年額50万円をもって相当と解される。
(大阪地裁平成10年4月17日判決)