<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費を日額1000円で平均余命まで認めた事例
2016-11-24
被害者には高次脳機能障害(5級)や複視(10級)の後遺障害が残存しているが、日常生活動作は自立し独りで外出することも可能である。複視に加え、高次脳機能障害による注意障害、感情の易変容、抑鬱などの症状が残存しているため、声かけや見守りを必要とすることはあるが、その程度は、必要に応じ日常生活上の動作や注意を促す程度で足りる。そこで、介護費については日額1000円を認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成26年6月27日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>母親の見守り等の介護費用を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を日額1500円で認めた事例」→