<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万円で認めた事例
2016-11-08
被害者の介護につき,現在まで,家族が交代で担当するとともに,公的な介護サービスを利用して行っているから,今後も同様に,家族による介護を基本としつつ,一部公的な介護サービスを利用する態勢で介護が行われるものと認められるが,被害者の両親が高齢になった後は,職業介護人による介護が必要になり,その依存割合は高くなるものと解される。被害者の介護に対応するために被害者の父親宅を改築したこと,様々な介護器具等の利用が予定され,その損害賠償が認められていること,引き続き医療保険,労災保険および公的な介護サービス等を相当程度利用することができ,労災保険からの介護補償給付や市からの特別障害手当を受給することができると見込まれること,家族による自宅介護が困難な状況に至った場合は施設介護を選択する余地もあるといえることなどを総合考慮すれば,介護費用の日額は,症状固定時点での平均余命期間を通じ,家族および職業介護人による介護を合わせて,平均して日額2万円とするのが相当である。
(大阪地裁平成23年10月5日判決)

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