<弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額8000円を認めた事例
2016-10-04
被害者は遷延性意識障害により常時介護が必要で,入院期間1972日中,少なくとも1593日は近親者による付添いを要したと認める。付添介護費用は,1日8000円が相当である。
(京都地裁平成24年10月17日判決)
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被害者は遷延性意識障害により常時介護が必要で,入院期間1972日中,少なくとも1593日は近親者による付添いを要したと認める。付添介護費用は,1日8000円が相当である。
(京都地裁平成24年10月17日判決)