<弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額6500円を認めた事例

2016-10-03

 入院について,医師から付添の指示等は認められないが,本件事故による傷害の内容,食事,排尿等に介助が必要であったこと,本件事故直後であること,被害者の年齢等に照らすと,入院期間中は近親者による付添が必要であったと認められ,付添費は1日当たり6500円が相当である。
(東京地裁平成22年7月22日判決)

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