<弁護士交通事故裁判例>妻の付添看護料日額6500円を認めた事例
2016-09-30
証拠及び弁論の全趣旨により認められる被害者の本件事故直後の症状の重篤性によれば,被害者の入院中の被害者の妻の付添看護は必要性・相当性とも認められる。その日額は6500円とするのが相当である。
(千葉地裁平成22年1月29日判決)
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証拠及び弁論の全趣旨により認められる被害者の本件事故直後の症状の重篤性によれば,被害者の入院中の被害者の妻の付添看護は必要性・相当性とも認められる。その日額は6500円とするのが相当である。
(千葉地裁平成22年1月29日判決)