<弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時43歳男子の将来の付添介護料について日額5000円で平均余命まで認めた事例

2016-06-09

 被害者は,日常生活において,食事,着替え,入浴,排泄等を基本的に他人の介助によらずに行うことが可能であるが,被害者の妻が,被害者に対して,食事や着替え等の準備をする必要があるほか,日常生活のほぼ全般にわたって随時声掛けを行って行動に出ることを促す必要があり,また,食事の量,火の取り扱い,金銭管理等について注意することなども必要であることからすれば,親族による付添が必要であると認められ,その額については,必要とされる付添の内容としては声掛けおよび看視が中心であることからすれば,平均余命期間(37年間)の全期間を平均して,日額5000円をもって相当と認める。
(東京地裁平成20年1月24日判決)

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