<弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時21歳女子の将来の介護費用について最初の21年間は日額9000円,その後平均余命まで日額1万8000円で認めた事例

2016-06-03

 被害者の介護(入浴以外)については,両親が行っているところ,自宅療養開始後,母親が67歳に至るまでの21年間は近親者による付添介護で,その費用は日額9000円,その後,被害者が83歳に至るまでの41年間は,職業付添人による付添介護が行われることが推測されるところ,その費用は日額1万8000円が相当である。被害者の入浴については,公的支援による2名のヘルパーが介護しており,自宅療養開始後,被害者が83歳に至るまで日額814円の支出が見込まれる。
(大阪地裁平成19年12月10日判決)

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